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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−20802(T2003−20802/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ANGEL COLLECTION」の文字を横書きしてなり、願書記載とおりの商品を指定商品として、平成15年4月1日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第458990号商標は、「ANGEL」及び「エンゼル」の文字を二段に書してなり、昭和28年9月26日登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同30年1月22日に設定登録されたものであり、同じく登録第1849948号商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、同56年3月27日登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同61年3月26日に設定登録されたものであり、同じく登録第2062003号商標は、別掲2のとおりの構成よりなり、同59年4月28日登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同63年7月22日に設定登録されたものであり、同じく登録第3069545号商標は、「ANGEL」の文字を横書きしてなり、平成4年12月22日登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同7年8月31日に設定登録されたものであり、同じく登録第4105597号商標は、「エンジェル」の文字を横書きしてなり、同8年6月27日登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同10年1月23日に設定登録されたものであり、同じく登録第4328982号商標は、別掲3のとおりの構成よりなり、同10年6月18日登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同11年10月29日に設定登録されたものである。以下、これらをまとめて「引用商標」という。

そして、引用商標は現に有効に存続するものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同書、同大で外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体の構成文字より生ずる「エンゼルコレクション」又は「エンジェルコレクション」の称呼もよどみなく一連に称呼できるものである。

そして、たとえ、構成中の「COLLECTION」の文字部分が「収集、収集品」等の意味を有するとしても、かかる構成においては、商品又は商品の品質等を具体的に表示するものとして、直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ、構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「エンゼルコレクション」又は「エンジェルコレクション」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より、「エンゼル」又は「エンジェル」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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