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Trademark Appeal Case

称呼・商品類似性の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90360号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4213915号商標の指定商品中「第5類失禁用おしめ」についての登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4213915号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年8月1日に登録出願され、「THYMOTRON」の欧文字と「サイモトロン」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,耳帯,眼帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,医療用腕輪,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙,胸当てパッド」を指定商品として、平成10年11月20日に設定登録されたものである。

2 引用商標

本件商標登録の取消の理由に引用する登録第2217407号商標(以下、「引用商標」という。)は、昭和63年1月6日に登録出願され、「サーモトロン」の片仮名文字と「THERMOTRON」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、平成2年3月27日に設定登録されたものである。

3 当審の取消理由

当審では、登録異議申立ての理由に基づき、「本件商標からは『サイモトロン』の称呼、引用商標からは’『サーモトロン』の称呼が生ずること明らかであり、両者は、共に6音からなり、称呼の識別において重要な要素を占める語頭音を含む『サ』『モ』『ト』『ロ』『ン』の各音を共通にし、比較的聴別し難い中間の第2音において『イ』音か長音かの微差を有するにすぎないものであるから、それぞれを一連に称呼するときは、称呼上相紛れるおそれのある類似の商標といわなければならない。また、本件商標の指定商品中の『失禁用おしめ』は、引用商標の指定商品中の『被服』に含まれる商品と認められる。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨の取消理由を提示した。

4 商標権者の意見

当審の上記3の取消理由の提示に対し、商標権者は、指定期間内に、何ら意見を述べていない。

5 当審の判断

上記3の取消理由は妥当なものであるから、本件商標は、その指定商品中の「失禁用おしめ」が商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものと認め、商標法第43条の3第2項の規定により、上記商品については取り消し、その余の指定商品については、取り消すべき理由がないものと認め、同第4項の規定によりその登録を維持する。

よって、結論のとおり決定する。

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