結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−3589(T2004−3589/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第8類「手動利器(『刀剣』を除く。),手動工具(『すみつぼ類・皮砥・鋼砥・砥石』を除く。)」を指定商品として平成15年4月8日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2715218号商標(以下「引用商標」という。)は、「SLD」の文字を横書きしてなり、昭和63年7月4日登録出願、第13類「手動利器、手動工具、金具(他の類に属するものを除く)」を指定商品として平成8年7月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標と引用商標の類否について検討するに、本願商標と引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、本願商標は全体として図案化されたモノグラム風の図形よりなるものといえるから、これより特定の称呼または観念を生ずるものとは認められない。
してみれば、本願商標から「エスエルデイ」の称呼を生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とは「エスエルデイ」の称呼を共通にする類似の商標であるとして、本願商標を商標法第4条1項第11号に該当するとした原査定は、その前提において失当であり、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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