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Trademark Appeal Case

ソフトウェアの使用と指定商品

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2003−31371(T2003−31371/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2036197号商標(以下「本件商標」という。)は、「TSX」の欧文字を横書きしてなり、昭和60年11月1日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として同63年4月26日に設定登録され、現に有効に存続するものである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、「本件商標の指定商品中『電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)及びこれに類似する商品』についての登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、請求人の調査によれば、被請求人が過去3年間に本件商標を請求に係る指定商品について使用していた事実を発見しない。

また、本件商標については、専用使用権者又は通常使用権者の登録は存在せず、不使用であることに正当な理由があるとも考えられない。したがって、商標法第50条第1項の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁の要点

被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標を請求に係る指定商品について、本件審判の請求登録日である平成15年11月12日前3年以内に日本国内において使用していると答弁し、証拠方法として乙第1号証ないし乙第5号証を提出した。

(1)使用に係る商品

本件商標「TSX」が使用されている商品は、乙第1号証、乙第2号証及び乙第3号証に示すとおりのソフトウェア開発支援用システム、すなわち、「電子計算機用ソフトウェアの開発を支援するための電子計算機用プログラム」である。このプログラムは、インターネット等のオンライン上で利用されるものではなく顧客のコンピュータにダウンロードされて使用されるものであるから、請求に係る指定商品「電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)及びこれに類似する商品」の概念に包含される商品であることが明らかである。

(2)本件使用商品の販売

本件商標は、乙第5号証に示すとおり電子計算機の賃貸とそれに使用されるソフトウェアの販売(ライセンス)を内容とする被請求人と地方公共団体間の契約書であり、同書の付属別表「ライセンスプログラム」に記載されている(秘密事項を含むので一部非開示とした。)

本来無体物である電子計算機用プログラムの使用・販売形態は、市販のパッケージソフトウェアであっても、本件使用商品のような業務用のものでも、「ライセンス」によるものであり、電子計算機用プログラムに関しては、このような使用・販売形態が「商品の販売」に相当するものである。

さらに、上記契約書の締結日は平成14年4月1日、期間は平成14年4月1日から平成15年3月31日であるから、本件商標が本件期間内に使用されていることも明らかである。

したがって、請求人の主張は理由がない。

4 当審の判断

被請求人の答弁及び証拠方法として提出された乙第1号証ないし乙第5号証よれば、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一と認め得る商標を請求に係る指定商品「電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)及びこれに類似する商品」の範疇に属する「ダウンロードが可能な電子計算機用プログラム」について使用をしていたことを証明し得た。

一方、請求人は上記3の答弁に対し、平成16年5月24日付で「期間延長請求書」及び同年6月28日付で「上申書」を提出し、審理の猶予を求めていたものであるが、その後相当の期間を経過するも、何らの経過の説明もなされておらず、弁駁もしていない。

したがって、本件商標は商標法第50条の規定により、その指定商品中の「電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)及びこれに類似する商品」についての登録を取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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