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Trademark Appeal Case

結合語の識別力と記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−5297(T2003−5297/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ダブルテープ」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第10類、第25類、第26類及び第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年2月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、二重の意味合いを看取させる英文字『DOUBLE』の表音と認められる『ダブル』の文字に、比較的薄地または中厚地の細幅織物類を指し、被服工作用に使用する紐ようの布の総称である『テープ』(服飾大百科参照)の文字を結合して『ダブルテープ』と表示してなるところ、これを本願の指定商品中上記に照応する商品(例えば二重になった細い幅の紐状の布を使用して製した製品)に使用する場合には、単に商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の区別標識としての識別機能を有するものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり、「ダブルテープ」の文字を書してなるところ、該文字は、一連に同じ書体、同じ大きさで視覚上もまとまりよく一体的に表してなるものであり、全体の構成文字から生ずると認められる「ダブルテープ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、構成中の「ダブル」の文字が、「二重、2倍」等の意味合いを有し、かつ、「テープ」の文字が、「薄くて細長い帯状のものの総称」を意味するものであるとしても、かかる構成にあっては、本願の指定商品との関係において、商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないところであるから、本願商標は、構成文字全体をもって一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当である。

また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定商品を取り扱う業界において、特定の商品の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。

そうとすれば、本願商標は、その指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者をして、単に商品の質等を表示したものと認識させるものではなく、自他商品の出所識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の質の誤認を生ずるおそれもないとみるのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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