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Trademark Appeal Case

不使用による商標取消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2003−31106(T2003−31106/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4141875号商標の指定商品「第09類 ネットワーク内及び複数のネットワーク間における遠隔操作の促進及び通信のために使用されるマルチプラットフォームを提供するコンピュータ・コンピュータ用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」については、その登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4141875号商標(以下「本件商標」という。)は、「SHIVA」の欧文字を横書きしてなり、平成8年2月16日登録出願、第9類の商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年5月1日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、請求に係る指定商品について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである旨主張している。

3 被請求人の答弁

被請求人は、平成16年2月5日付にて、「期間延長請求書」を提出し、答弁書を提出すべきところ、目下検討中につき、答弁書提出の期間の延長を請求すると述べていた。

4 当審の判断

商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。

ところが、本件審判の請求に対し、被請求人は3のとおり述べるのみで、その後相当の期間を経過するも、使用についての答弁、証拠方法の提出もなされていないので、これ以上の審理の猶予は認められない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、指定商品中「結論掲記の指定商品」について取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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