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Trademark Appeal Case

商標登録の一部取消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90380号
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4217366号商標の指定商品中「肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。
),加工野菜及び加工果実」についての登録を取り消す。

理由テキスト

本件登録第4217366号商標(平成9年2月26日出願、平成10年12月4日設定登録)は、願書に記載した商標のとおりであり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりである。

これに対して、平成11年7月5日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、この取消理由によって結論掲記のとおり取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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