結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−20393(T2003−20393/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第4類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年11月22日に登録出願されたものである。
これに対し、原査定は、「本願商標は、『油商人』の文字を書してなるものであるが、これは『油の販売業者、油の取扱い業者』の意を有する語であり、一般的にも普通に使用されている語であることからすれば、これを油販売に係る本願指定商品に使用しても、特別に自他商品の識別標識としての機能を果たすほどのものでなく、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であると認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、「油商人」の文字を書してなるものであるところ、その構成文字の全体からは、直ちに原審説示のごとき意味合いを認識し、理解させるものということはできない。
さらに、職権をもって調査するも、「油商人」の文字が本願指定商品について、原審説示のごとき意味合いを表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は、発見することができなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、需要者が何人の業務に係る商品であるかを認識することができないものということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は理由がなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。