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Trademark Appeal Case

結合商標の記述性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−2988(T2003−2988/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SMARTCLIPHANGER」の欧文字と「スマートクリップハンガー」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、願書記載の商品を指定商品として、平成13年12月6日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同15年5月20日受付の手続補正書をもって、第20類「クリップ付衣服用ハンガー」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『SMARTCLIPHANGER』『スマートクリップハンガー』と二段に書してなるところ、その構成中『SMART』『スマート』の各文字は『流行の、(デザインなどが)洗練された』の意を指称し、『CLIPHANGER』『クリップハンガー』は本願指定商品との関係において『クリップ付き衣服用ハンガー』を指称する語と認められる。そうとすれば、これをその指定商品に使用しても、取引者・需要者に例えば『洗練されたデザインのクリップ付き衣服用ハンガー』であることを理解させるにすぎず、単に商品の品質、機能を表示してなるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記に示したとおり、「SMARTCLIPHANGER」の欧文字と「スマートクリップハンガー」の片仮名文字よりなるものであるところ、構成前半の「SMART」「スマート」の各文字は「からだつきや物の形が細くすらりとして格好がよい、気のきいたさま」(広辞苑 第四版 岩波書店)の意味で親しまれた英語又は外来語であり、構成中後半の「CLIPHANGER」「クリップハンガー」の文字は、「衣服をかける場合の型崩れを防止する」ハンガーがあり、これを「クリップ付き衣服用ハンガー」と指称するものであることは、請求人も認めるところであって、その指定商品を直接的に表しているものというを相当とする。

してみれば、本願商標は、その指定商品との関係において、全体として「スマートなクリップ付の(衣服用)ハンガー」であることを記述的に表しているにすぎないものであり、これに接する取引者、需要者は、自他商品識別標識として機能する商標であるとは見ないものというを相当とする。

そうとすれば、本願商標は、需要者が何人かの業務にかかる商品であることを認識することができない商標であるといわざるを得ない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものであるから、これと同趣旨で本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべきでない。

よって、結論のとおり審決する。

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