Trademark Appeal Case
要部抽出と品質誤認
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2003−17412(T2003−17412/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「Gateau Sage」の欧文字と「ガトー・サージュ」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、第30類「菓子及びパン,氷,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,コーヒー及びココア,茶,食品香料(精油のものを除く。),アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤」を指定商品として、平成14年11月11日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして、その出願の拒絶に引用した登録商標及び同法第4条第1項第16号に該当するものとした拒絶の理由は以下に掲げるものである。
(1)引用商標
登録第2387493号商標(以下「引用商標」という。)は、「サージュ」の片仮名文字と「SURGE」の欧文字を二段に横書きしてなり、第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成元年4月19日に登録出願、同4年3月31日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、第30類「菓子及びパン」とする書換登録が同14年6月5日にされ、現に有効に存続しているものである。
(2)商標法第4条第1項第16号
本願商標は、その構成中に「菓子」を意味する「Gateau」と「ガトー」の文字を有するものであるから、これを本願指定商品中「菓子」以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。
3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、「Gateau Sage」と「ガトー・サージュ」の文字よりなるところ、構成前半の「Gateau」及び「ガトー」の各構成文字は、「菓子、ケーキ」を意味する語として一般に親しまれている語である(「広辞苑第5版」、「現代用語の基礎知識2004」(株)自由国民社、「菓子新・商品事典10」(株)真珠書院及び「パン・洋菓子事典」(株)製菓実験社、参照。)から、これに接する取引者・需要者は、構成後半の「賢明な」等の意味を有する仏語である「Sage」及びその欧文字の読みを特定したものと無理なく認識できる「サージュ」の各構成文字を自他商品の識別標識として機能を果たし得る要部であると認識して、該構成文字より生ずる称呼をもって取引に資する場合も決して少なくないものとみるのが相当である。
そうすると、本願商標よりは、「ガトーサージュ」の称呼を生ずるほか、「サージュ」の称呼をも生ずるものといわなければならない。
他方、引用商標は、「サージュ」と「渦巻き」等の意味を有する英語である「SURGE」の文字よりなるところ、上段の片仮名文字は、下段の欧文字の読みを特定したものと無理なく認識できるものであるから、「サージュ」の構成文字に相応して、「サージュ」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観及び観念において区別し得る差異を有するとしても、なお、「サージュ」の称呼を共通にする称呼上類似の商標と認められるものであり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似するものである。
(2)商標法第4条第1項第16号について
本願商標の構成中「Gateau」及び「ガトー」の文字は、指定商品中の「菓子」との関係において、商品の品質を表示するものとして普通に使用されていることは、前記したとおりである。
してみれば、本願商標は、その指定商品中「菓子」以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。
(3)結論
以上、本願商標が商標法第4条第1項第11号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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