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結論

勝訴(請求認容)

商標「音薬療法」の音薬療法の識別力(第3条第1項第6号|審判不服2004−9813(T2004−9813/J1))

審判番号
不服2004−9813(T2004−9813/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「音薬療法」
争点(論点)
音薬療法の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−9813(T2004−9813/J1)・不服)は、本件商標「音薬療法」について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「音薬療法の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「音薬療法」の文字を標準文字で書してなり、第10類、第41類及び第44類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年6月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『音薬療法』の文字を書してなるものであるが、音薬療法とは、音楽が何らかの病に対する処方箋(薬)の一つとして活用できるという理論から発展した療法名として知られることからすると、これをその指定商品・役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、前述の理解に止まり、何人かの業務に係る商品・役務であると認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり「音薬療法」の文字を書してなるところ、たとえ、「音楽が病気に対する処方箋(薬)の一つとして活用できるという理論から発展した療法」があるとしても、これよりは、直ちに特定の商品の品質又は役務の質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないところであるから、本願商標は、構成文字全体をもって一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当である。

また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定商品又は指定役務を取り扱う業界において、特定の商品の品質又は役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。

そうとすれば、本願商標は、その指定商品又は指定役務に使用しても、自他商品又は自他役務の出所識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標とはいい得ない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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