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結論

勝訴(請求認容)

商標「HONDA S2000」の著名商標と型式表示の識別力(第3条第1項第6号|審判不服2003−2062(T2003−2062/J1))

審判番号
不服2003−2062(T2003−2062/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「HONDA S2000」
争点(論点)
著名商標と型式表示の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−2062(T2003−2062/J1)・不服)は、本件商標「HONDA S2000」について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「著名商標と型式表示の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「HONDA S2000」の文字を標準文字で表してなり、第12類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年5月1日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、当審における同15年5月16日付の手続補正書において、第12類「自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車並びにその部品及び附属品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、ありふれた氏の一つである『本田』に通ずる『HONDA』の文字と、商品の品番、型式、規格等を表すための記号、符号等として普通に使用されているローマ字1字の一つである『S』及びアラビア数字『2000』の文字とを『HONDA S2000』と標準文字で書してなるものであるから、これをその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成からなるところ、その構成中の「HONDA」の文字は、我が国有数の二輪自動車・自動車製造販売会社である本田技研工業株式会社が一貫して自己の事業を表彰し、あるいはその取り扱いに係る商品「二輪自動車、自動車」等について使用し、また、近年においては、自立二足歩行人間型ロボット「ASIMO」の研究・開発、自動車レースの最高峰F1への参戦等幅広く事業展開をしている同社の商標として、新聞、雑誌、テレビ等においても同社及びその製品等とともに頻繁に紹介されている実情にある。

そうとすると、本願商標は、実際に使用されている商標の態様とは若干異なるところがあるとしても、同一性の範囲内のものであり、自動車等の取引者、需要者間においては言うに及ばず、一般世人にも本田技研工業株式会社を表彰する標章として、広く認識されている商標となっているものということができる。

加えて、本願商標構成中の「S2000」の文字部分は、提出に係る甲第43号証ないし甲第69号証によれば、請求人が創立50周年を記念して31年ぶりに手掛けたFR(後輪駆動)のスポーツカーであり、発売以前からその新進性・画期的な性能などが話題となり、雑誌・その他の出版物・インターネット等で大々的に取り上げられ、この種商品の取引者・需要者間においては、広く知られているものということができる。

してみれば、本願商標に接する取引者、需要者は、世界的にも著名な本田技研工業株式会社を想起し、あるいは、同社の業務に係るスポーツカーを想起するものというのが相当であるから、何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない商標ということはできない。

そうすると、本願商標は、上記した補正後の指定商品について、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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