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Trademark Appeal Case

記号的標章の識別性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−422(T2004−422/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年6月25日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同15年8月28日付けの手続補正書によって、第30類「即席そばのめん,バーミセリのめん,その他の穀物の加工品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、数字の『4』とローマ文字の『me』をハイフンで結合した手書き風の書体で『4−me』の文字を書してなるところ、数字1字とローマ文字2字をハイフンで結合した標章は、昨今の取引業界において、商品の種別、品番、等級等を表す記号、符号として類型的に採択使用されていることから、これは極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、手書き風で全体的にかすれた書体で「4」と「me」の文字とをハイフンを介し、「4−me」と書してなるものであるところ、その構成中の「me」の文字は、英語の「I」の目的格で「私(に)(を)」を意味する語として親しまれていることから、かかる構成態様においては、商品の記号・符号の類型的な表示として一般に使用され、認識されているとは認め難く、これに接する取引者・需要者は、これを一連一体の商標と認識し、「フォーミー」と一連に称呼される特段の意味合いを有しない一種の造語とみるのが自然である。

また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の種別、品番等を表す記号・符号として、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標ということはできないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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