結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−10974(T2005−10974/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「LABORATOIRES INNOTHERA」の文字よりなり、第5類、第10類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年2月16日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同17年8月24日付け提出の手続補正書により、第42類「地質の調査」に補正されたものである。
原査定は、「本願の指定商品及び指定役務中、第5類『栄養補完剤,殺精子剤を含ませた生理用タンポン,食餌療法剤』及び第10類『弾性矯正器具,支持ソックス,支持ストッキング』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないから、本願は商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品及び指定役務については、前記1のとおり補正された結果、原査定において不明確とされた商品は削除され、本願の指定役務は、商標法第6条第1項及び同第2項に規定の要件を具備するものとなった。
したがって、本願が商標法第6条第1項及び同第2項に規定の要件を具備しないとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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