結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−22768(T2003−22768/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「パワーフコイダン」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第32類「フコイダンを含んでいる清涼飲料,フコイダンを含んでいる果実飲料,フコイダン及び貝類から抽出したエキスを含んでいる健康補助飲料,フコイダンを含んでいる飲料用野菜ジュース,フコイダンを含んでいる乳清飲料」を指定商品として、平成14年10月30日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審における同15年7月9日付け提出の手続補正書により、第29類「フコイダンを主原料とする液状の加工食品」及び第32類「フコイダンを含んでいる清涼飲料」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標構成中『パワー』の文字部分は、親しまれている英語『power』の表音であって、『力、能力』等の意味を有し、また、同じく、『フコイダン』の文字部分は、『海藻から得られる多糖体』の意味合いを有する。そして、フコイダンは、近時、抗腫瘍作用を持つものとして注目されているところ、インターネット等の記載によれば、フコイダンは健康に良いものであって、いわゆる健康食品の分野において、フコイダンを含有する商品が販売されている事実が見受けられることから、本願商標からは、『フコイダンの有効なパワー』程の意味合いを認識させるものである。してみれば、これを本願指定商品に使用したときは、『フコイダンの有効なパワーが含まれた商品』であることを理解させるに止まり、単に商品の品質を表示したものとして把握、認識されるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、同書、同大、同間隔でまとまりよく一体的に構成されていて、これより生ずる「パワーフコイダン」の称呼も格別冗長というものでもなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標は、その構成中の「パワー」及び「フコイダン」の文字がそれぞれ前記の意味合いを有する語であって、これらの語を連綴してなる「パワーフコイダン」の文字がたとえ原査定説示のような意味合いを暗示させる場合があるとしても、これがその指定商品の品質等を具体的かつ直接的に表示するものとはいい難く、また、その指定商品の分野において取引上普通に使用されているとする事実も見出し得ないから、むしろ、全体として、特定の意味合いを看取させない一種の造語よりなるものというのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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