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Trademark Appeal Case

結合商標の造語性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−2725(T2004−2725/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「InteractiveStation」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類及び第16類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年6月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『双方向の,双方向の機能を有する商品』として、本願指定商品の伝送方向、双方向、品質、通信工学における電磁気学的特性、送り手と受け手が相互に情報を交換できる状態、若しくは情報処理工学において、コンピュータプログラムが対話式の、会話形の、対話式コンピュータシステムを指称する『Interactive』の欧文字と、『データ端末装置・データ回路終端装置・及びそれらの共通インターフェースから成る一群の機能ユニット』を指称する『Station』の文字を結合して『InteractiveStation』の欧文字を書してなる。そして、本願商標の文字は、単に、商品の品質、形状、態様、情報処理、電子通信用の送り手と受け手が相互に情報を交換できるデータ端末装置・データ回路終端装置・及びそれらの共通インターフェースから成る一群の機構,情報処理工学において、コンピュータプログラムが対話式の、会話形の、対話式コンピュータシステムのデータ端末装置・データ回路終端装置・及びそれらの共通インターフェースから成る一群の機能ユニットを表すものとして看取されるに止まり、何ら自他商品識別標識としての機能を果たすことができず、需要者が何人かの業務に係る商品であること認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記指定商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中、「Interactive」の文字が「双方向の、対話式の」等の意味を有するとしても、「Station」の文字は「駅、場所」等の意味で一般に知られ、たとえ、「データ端末装置及びそれらの共通インターフェースから成る一群の機能ユニット」等の意味を有するものであるとしても、これらを一体的に結合した「InteractiveStation」の文字より、原審説示のような意味合いを直ちに看取し得るものとはいい難く、また、商品の品質を直接的、具体的に表示しているものとは理解されないものであり、むしろ、一種の造語として認識・把握されるとみるのが相当である。

さらに、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、該文字がそうした意味合いを表すものとして、取引上普通に使用されている事実を見出すことができなかった。

してみると、本願商標をその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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