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結論

勝訴(請求認容)

商標「InteractiveStation」の結合商標の造語性(第4条第1項第16号・第3条第1項第6号|審判不服2004−2725(T2004−2725/J1))

審判番号
不服2004−2725(T2004−2725/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「InteractiveStation」
争点(論点)
結合商標の造語性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−2725(T2004−2725/J1)・不服)は、本件商標「InteractiveStation」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の造語性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「InteractiveStation」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類及び第16類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年6月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『双方向の,双方向の機能を有する商品』として、本願指定商品の伝送方向、双方向、品質、通信工学における電磁気学的特性、送り手と受け手が相互に情報を交換できる状態、若しくは情報処理工学において、コンピュータプログラムが対話式の、会話形の、対話式コンピュータシステムを指称する『Interactive』の欧文字と、『データ端末装置・データ回路終端装置・及びそれらの共通インターフェースから成る一群の機能ユニット』を指称する『Station』の文字を結合して『InteractiveStation』の欧文字を書してなる。そして、本願商標の文字は、単に、商品の品質、形状、態様、情報処理、電子通信用の送り手と受け手が相互に情報を交換できるデータ端末装置・データ回路終端装置・及びそれらの共通インターフェースから成る一群の機構,情報処理工学において、コンピュータプログラムが対話式の、会話形の、対話式コンピュータシステムのデータ端末装置・データ回路終端装置・及びそれらの共通インターフェースから成る一群の機能ユニットを表すものとして看取されるに止まり、何ら自他商品識別標識としての機能を果たすことができず、需要者が何人かの業務に係る商品であること認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記指定商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中、「Interactive」の文字が「双方向の、対話式の」等の意味を有するとしても、「Station」の文字は「駅、場所」等の意味で一般に知られ、たとえ、「データ端末装置及びそれらの共通インターフェースから成る一群の機能ユニット」等の意味を有するものであるとしても、これらを一体的に結合した「InteractiveStation」の文字より、原審説示のような意味合いを直ちに看取し得るものとはいい難く、また、商品の品質を直接的、具体的に表示しているものとは理解されないものであり、むしろ、一種の造語として認識・把握されるとみるのが相当である。

さらに、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、該文字がそうした意味合いを表すものとして、取引上普通に使用されている事実を見出すことができなかった。

してみると、本願商標をその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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