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Trademark Appeal Case

「怪」と「KAI」の称呼類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−21782(T2003−21782/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類、第25類及び第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年12月4日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は以下のとおりである。

(1)登録第631458号商標は、「K.A.I」の文字を書してなり、昭和37年9月28日登録出願、第13類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和38年12月9日に設定登録され、現在も有効に存続しているものである。

(2)登録第1019963号商標は、「K.A.I」の文字を書してなり、昭和46年4月9日登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和48年6月28日に設定登録され、現在も有効に存続しているものである。

(3)登録第1678855号商標は、「KAI」の文字を書してなり、昭和55年2月29日登録出願、第13類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和59年4月20日に設定登録され、現在も有効に存続しているものである。

(4)登録第1808111号商標は、「kai」の文字を書してなり、昭和58年2月2日登録出願、第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和60年9月27日に設定登録され、現在も有効に存続しているものである。

(5)登録第1808112号商標は、「kai」の文字を書してなり、昭和58年2月2日登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和60年9月27日に設定登録され、現在も有効に存続しているものである。

(6)登録第1808113号商標は、「kai」の文字を書してなり、昭和58年2月2日登録出願、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和60年9月27日に設定登録され、現在も有効に存続しているものである。

(7)登録第1820846号商標は、「kai」の文字を書してなり、昭和58年1月21日登録出願、第13類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和60年11月29日に設定登録され、現在も有効に存続しているものである。

(8)登録第1833297号商標は、「kai」の文字を書してなり、昭和58年2月2日登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和61年1月24日に設定登録され、現在も有効に存続しているものである。

(9)登録第1849640号商標は、「kai」の文字を書してなり、昭和58年2月2日登録出願、第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和61年3月26日に設定登録され、現在も有効に存続しているものである。

(10)登録第1885108号商標は、「kai」の文字を書してなり、昭和58年2月2日登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和61年8月28日に設定登録され、現在も有効に存続しているものである。

(11)登録第1894243号商標は、「kai」の文字を書してなり、昭和58年2月2日登録出願、第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和61年9月29日に設定登録され、現在も有効に存続しているものである。

(12)登録第1950810号商標は、「kai」の文字を書してなり、昭和59年10月22日登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和62年4月30日に設定登録され、現在も有効に存続しているものである。

(13)登録第2714676号商標は、「kai」の文字を書してなり、昭和63年3月1日登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年6月28日に設定登録され、現在も有効に存続しているものである。

上記(1)ないし(13)の登録商標をまとめて、以下「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、上下の辺が左右の辺に比べ太い縦長の長方形の枠の中に「怪」の文字を顕著に書した態様からなり、該文字に相応して「カイ」の称呼を生ずるものである。

そして、構成中の「怪」の文字は、独特な毛筆風の書体で表わされ、黒い枠と併せ、外観上看者に強く印象づけられるものであり、かつ、「怪」の語は「あやしいこと、不思議なこと、あやしいもの、ばけもの」(株式会社岩波書店 広辞苑第五版)等の意味を有し、日常的に親しまれた平易なものであることから、本願商標からは前記の明確な観念が生ずるものである。

他方、引用商標は「K.A.I」、「KAI」、「kai」の欧文字を書してなり、特定の観念を生じさせない造語よりなるものというのが相当であり、その構成文字に相応して「ケイエイアイ」及び「カイ」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、両者は「カイ」の称呼において類似するといい得るものの、外観において著しく相違するものであり、さらに、本願商標からは、前記の「あやしいこと、不思議なこと」等の明確な観念を生ずるのに対し、引用商標からは特定の観念は生じず、何等かの意味合いをもって理解、把握されることもないから、両者は観念においても明らかに相違するものと認められる。

以上、本願商標と引用商標との外観、称呼及び観念の差を総合勘案すると、両者は、外観及び観念において明らかに相違するものであり、本願商標及び引用商標が各指定商品に使用されたとしても、取引者、需要者が、商品の出所について誤認混同をするおそれはないものと認められ、互いに紛れるおそれのない非類似の商標とするのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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