結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−5538(T2003−5538/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類「印刷物」を指定商品として、平成14年2月25日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、ありふれた図形内に『個人経営の書物を売る店』の意味合いを容易に認識させる『個人書店』の文字を書してなるものであるから、このような商標をその指定商品ついて使用するも、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識できるものとはいえない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり、「田」の字状の角丸四角形内の升目に、右側から「個」、「人」、「書」及び「店」の各文字を配した構成よりなるところ、その構成中の文字部分「個人書店」は、「個人が経営する書物を売る店」ほどの意味合いを容易に認識、理解させるものとみるのが相当であり、かつ、該文字が、前記した意味合いを指称する語として普通に使用されている事実もあることから、「個人書店」の文字自体は、自他商品の出所識別標識としての機能を果たし得ないといい得るものである。
しかしながら、本願商標の構成中の図形部分は、角丸四角形内を縦及び横の2本の線で略均等に4分割してなる構成よりなるものであり、これが、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、取引上、普通に使用されているありふれた図形であるとはいい難いものであるばかりか、該角丸四角形内の個々の升目に「個人書店」の各文字を整然と配した構成を特徴とするものであるから、本願商標は、構成全体をもって一体不可分に表された固有の商標というべきである。
また、当審において調査するも、本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、特定の商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の出所識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいい得ない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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