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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「記述的文字と図形の結合商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−5538(T2003−5538/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−5538(T2003−5538/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
記述的文字と図形の結合商標の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−5538(T2003−5538/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的文字と図形の結合商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類「印刷物」を指定商品として、平成14年2月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、ありふれた図形内に『個人経営の書物を売る店』の意味合いを容易に認識させる『個人書店』の文字を書してなるものであるから、このような商標をその指定商品ついて使用するも、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識できるものとはいえない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「田」の字状の角丸四角形内の升目に、右側から「個」、「人」、「書」及び「店」の各文字を配した構成よりなるところ、その構成中の文字部分「個人書店」は、「個人が経営する書物を売る店」ほどの意味合いを容易に認識、理解させるものとみるのが相当であり、かつ、該文字が、前記した意味合いを指称する語として普通に使用されている事実もあることから、「個人書店」の文字自体は、自他商品の出所識別標識としての機能を果たし得ないといい得るものである。

しかしながら、本願商標の構成中の図形部分は、角丸四角形内を縦及び横の2本の線で略均等に4分割してなる構成よりなるものであり、これが、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、取引上、普通に使用されているありふれた図形であるとはいい難いものであるばかりか、該角丸四角形内の個々の升目に「個人書店」の各文字を整然と配した構成を特徴とするものであるから、本願商標は、構成全体をもって一体不可分に表された固有の商標というべきである。

また、当審において調査するも、本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、特定の商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の出所識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいい得ない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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