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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−2323(T2005−2323/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「いくら亭」の文字を縦書きしてなり、平成16年3月30日に登録出願、その指定役務は、第43類に属する願書記載のとおりである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願拒絶の理由に引用した登録第4762266号商標(以下「引用商標」という。)は、後掲のとおりの構成よりなり、平成15年6月28日に登録出願、同16年4月9日に設定登録され、その指定商品及び指定役務は、第29類、第30類及び第43類に属する商標登録原簿記載のとおりである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「いくら」の文字は、本願指定役務との関係において、その役務の提供の用に供する物を表示するものであり、また、「亭」の文字は、寄席・料理屋などの屋号につける語として一般に使用されているものであるから、これらの構成文字が単独で出所の識別標識としての機能を果たすというよりは、むしろ、両文字が結合され一種の造語として把握されると見るのが自然である。

そして、「いくら亭」の文字よりなる本願商標は、同一の書体、同一の大きさ、同一の間隔よりなるものであるから、各構成文字は、外観上まとまりよく一体的に書されているばかりでなく、これより生ずると認められる「イクラテイ」の称呼も一気に称呼し得るものであって、これより、特定の屋号を表わすものと認識されるというのが相当である。

そうすると、本願商標は「イクラテイ」の称呼のみが生ずるものというべきである。

他方、引用商標は、後掲のとおり、図形と「HAKODATE」及び「いくら屋」の文字よりなるところ、これに接する取引者、需要者は、その構成中の圧倒的顕著に表されている「いくら屋」の文字部分を自他役務の識別標識としての機能を果たす部分として認識し、取引に当たることも決して少なくないものというべきである。

しかして、当該文字部分において、その構成中の「いくら」の文字は、第43類に属する指定役務「飲食物の提供」との関係において、その役務の提供の用に供する物を表示するものであり、また、「屋」の文字は、例えば「花屋」、「八百屋」のように、その職業の家又はその人を表す語として一般に使用されているものであるから、これらの構成文字が単独で出所の識別標識としての機能を果たすというよりは、むしろ、両文字が結合され一種の造語として把握されると見るのが自然である。

そして、引用商標を構成する「いくら屋」の文字部分は、同一の書体、同一の大きさ、同一の間隔よりなるものであるから、各構成文字は、外観上まとまりよく一体的に書されているばかりでなく、これより生ずると認められる「イクラヤ」の称呼も一気に称呼し得るものであって、これより、特定の屋号を表わすものと認識されるというのが相当である。

そうすると、引用商標を構成する「いくら屋」の文字部分は「イクラヤ」の称呼のみが生ずるものといわなければならない。

したがって、本願商標及び引用商標から「イクラ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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