結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−14991(T2004−14991/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「gnotes」の文字を標準文字として表してなり、第16類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年11月18日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、平成16年5月19日付け手続補正書により、第16類「のり付きメモ,付箋」と補正されたものである。
原査定は、「商品の記号・符号の類としてしばしば使用される『g』の文字と、『覚え書き』等の意味を有する英語『note』の複数形である『notes』の文字を連結して『gnotes』と標準文字で書してなるから、これを本願指定商品に使用しても、『g』の品番である『覚え書き帳』程度の意であると理解させるにすぎないものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記に照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり、「gnotes」の欧文字を同書、同大、等間隔で表してなるところ、その構成中「g」が、商品の品番等を表示する記号、符号の一類型として使用されることがあり、「notes」の欧文字が、「覚書き, メモ」等の意を有する英語であるとしても、かかる構成文字全体よりは、原審説示のごとき意味合いを直ちに認識、理解させるとは言い難いことから、むしろ、全体として特定の意味合いを有しない一種の造語として認識されるものと判断するのが相当である。
また、当審において調査するも、「gnotes」の文字が、本願指定商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に用いられている事実を見いだすことはできなかった。 そうとすれば、上記構成からなる本願商標を本願商標をその指定商品に使用しても、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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