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Trademark Appeal Case

書換登録後の不使用取消却下

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2005−30045(T2005−30045/J2)
審判種別取消
結論other

結論テキスト

本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第1553211号商標(以下「本件商標」という。)は、「RPS」の欧文字を横書きしてなり、第9類「 産業機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和53年3月23日に登録出願、同57年11月26日に設定登録されたものである。その後、指定商品については、平成15年9月26日に書換登録申請がなされ、同16年12月8日に第17類 「パッキング,ガスケット,オイルシール、メカニカルシール、その他の機械要素としてのシール(金属製のものを除く。),スタッフィング用リング、水密用リング、その他の機械要素としてのリング(金属製のものを除く。)」に書換登録がなされたものである。

2 本件審判の請求の概要

請求人は、平成17年1月13日に、本件商標は、指定商品中「金属製の吹付け塗装用ブース,塗装機械器具,吹付け塗装用ブース(金属製のものを除く。)」について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが、使用をしていないものであることを理由として、商標法第50条の規定により、本件商標の登録は、指定商品中前記商品ついて取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、旨の審決を求めて、本件審判の請求をした。

3 当審の判断

本件商標に係る商標権は、設定登録時には本件審判請求に係る指定商品を包含するものであったが、平成16年12月8日に指定商品の書換登録がなされた結果、書換登録された前記指定商品以外の指定商品については書換登録の時に消滅したものである(商標法等の一部を改正する法律(平成8年法律第68号)により追加された商標法(昭和34年法律第127号)附則第12条第3項)。本件審判の請求は、平成17年10月19日にされたものと認められる。そうすると、本件審判の請求は、請求当時、既に請求に係る指定商品の商標権は消滅しており、請求の対象である商標登録が存在しなかったものである。

したがって、本件審判の請求は、不適法な審判の請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。

よって、結論のとおり審決する

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