結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−15106(T2004−15106/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ブロードバン度」の文字を標準文字で書してなり、第35類、第38類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成15年9月30日に登録出願されたものである。
そして、その指定役務については、平成16年6月8日付けの手続補正書により、第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,財務書類の作成,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,求人情報の提供,自動販売機の貸与」、第38類「電気通信(放送を除く。),放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」及び第42類「気象情報の提供,建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ブロードバン度』と書した構成よりなるものであるが、(1)『ブロードバン度』からなる文字は全体として特定の意味の熟語として一般に親しまれているというような格別の事情は見出せないこと、(2)『ブロードバンド』からなる文字は上記した意味合いを有し、該意味合いをもって使用されていること、そして、(3)『ブロードバンド』は上記したように注目されていること、等を併せ考えると、本願商標は全体としては『ブロードバンド』の意を表したものと理解される場合が少なくないものといえるところである。してみれば、本願商標をその指定役務中例えばインターネットを介して提供される役務に使用した場合にはブロードバンドがその役割を果たしているものと容易に把握し、需要者が何人かの業務にかかる役務であることを認識することができないものといわざるを得ない。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「ブロードバン度」の文字を横書きしてなるものである。
ところで、データ伝送の分野において、「広帯域」の意味を有し、狭義には、「複数の信号を同一の伝送路(ケーブルなど)で送る方式」を表す語として「ブロードバンド(broadband)」の語が知られており、近年は、単に「高速度で大容量のデータ転送のこと」を表す語として使用されていることが認められるところ、これらの意味を表す語として表記する場合には、「ブロードバンド」あるいは「broadbannd」のように、構成文字の文字種をすべて同一にすることが、一般的に行われていることといえる。
そこで、本願商標を見るに、本願商標は、前示したとおり「ブロードバン」の片仮名文字と「度」の漢字を結合した構成よりなるものであって、その構成文字全体は、一見しただけでは、「複数の信号を同一の伝送路で送る方式」を表す「ブロードバンド」の語を直感させるに至るとはいい得ないような、いわゆる当て字的用法によって表されたものと認められ、特別の観念の生じない一種の造語を形成しているものと見るのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字から生ずる称呼と同一の「ブロードバンド」、すなわち「複数の信号を同一の伝送路で送る方式」の意味合いを間接的に連想させる場合があるとしても、直ちに特定の意味合いを表示したものと認識されるとはいい難い、独創性の有る表現方法で表されたものであって、特異ないいまわし語句と印象・記憶され、商取引に資されるものといえるものである。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分果し得るものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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