1 本願商標
本願商標(標準文字による商標)は、「代理店オンラインWIND」の文字を横書きしてなり、第36類「損害保険契約の締結の代理,損害保険の引受け,電子計算機端末通信による損害保険料の算出,電子計算機端末通信による損害保険情報の提供」を指定役務として平成14年12月20日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4493445号商標(以下「引用商標」という。)は、「ウインドウ」の片仮名文字を横書きしてなり、平成12年3月27日登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として同13年7月27日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記に示すとおり「代理店オンラインWIND」の文字よりなるところ、その構成中「代理店オンライン」の文字部分は、「代理店がオンラインで結ばれている」等の意味合いを表したものとしか認識し得ないものであり、自他識別標識としての機能が極めて弱いか、あるいは、その機能を果たし得ないというべきである。
そうすると、本願商標は、「WIND」の文字をもって取引に資され、該構成文字に相応して「ウインド」の称呼、及び比較的親しまれている「風」の観念を生じるものといえる。
一方、引用商標「ウインドウ」の文字は、英語の「Window」に通じ、「窓」を意味する語として、親しまれているものであるから、該構成文字に相応して「ウインドウ」の称呼、及び「窓」の観念を生ずるものである。
そこで、本願商標から生ずる「ウインド」と引用商標から生ずる「ウインドウ」の称呼とを比較するに、両者は、4音又は5音という音構成にあって、語尾において「ウ」の音の有無に差異を有し、かつ、前者は「風」の意を、後者は「窓」の意味を有する語として比較的親しまれた語であるから、この観念上の相違も相俟って、それぞれを一連に称呼しても、互いに相紛れるおそれはないものというべきである。
さらに、外観上も区別し得るものであるし、観念においても異なること前記のとおりである。
したがって、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。