結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−13860(T2003−13860/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Desk Top Editor For Production」の文字を標準文字により書してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年10月18日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『Desk Top Editor For Production』の欧文字を横書きしてなるところ、『Desk Top』の文字部分は、『デスクトップの(卓上用の)』の意味合いのある英語を、『Editor』の文字部分は、『映画フィルム、磁気テープなどを検査したり継ぎ合わせたりする装置(編集機)』の意味合いのある英語を、『Production』の文字部分は、『製作』の意味合いのある英語を連綴したものと認められ、指定商品との関係では、これよりは、全体として、『製作用のデスクトップ型編集機』程度の意味合いを容易に理解、認識させるものであるから、これをその指定商品中、『前記に照応する商品』に使用しても、需要者が何人の業務に係る商品かを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの「Desk Top Editor For Production」の文字を書してなるところ、該文字が原審説示の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが具体的な商品の品質等を認識させるものとは言い得ないものであり、むしろ特定の意味合いを看取し得ない一種の造語よりなるものというのが相当である。
また、「Desk Top Editor For Production」の文字が、その指定商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実も見出すこともできない。
してみれば、本願商標は、その指定商品のいずれの商品についても、商品の品質等を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を果たすものであって、需要者をして何人かの業務に係るものであるかを認識することができない商標ということはできない。
また、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当ではなく、取り消すべきものである。
その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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