結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−20112(T2003−20112/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ESTER−C」の文字を横書きしてなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年10月31日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成15年3月17日及び平成16年1月5日付け手続補正書により、最終的に、第5類「ビタミン及びミネラルを成分とする粉末状・顆粒状・錠剤状の薬剤」に補正されたものである。
原査定において、「本願商標は、『ESTER‐C』の文字を表示してなるものであるが、『ESTER』の文字は、アルコールと酸が脱水縮合した化合物の総称を意味する『エステル』の英語表記であり、また、『‐C』の部分は、指定商品の取引の実情からして商品の品番、形式等を表す記号、符号とみるのが相当である。そして、エステル化合物は、薬物の吸収率を向上させたり、副作用を軽減させる目的で医薬用にも用いられるものである。
そうすると、『ESTER‐C』の文字からなる本願商標をその指定商品に使用しても、需要者は、単にその商品が医療用又は薬剤としての『エステル』であって、商品の品番が『C』であること、すなわち、商品の品質、原材料を表示したものと認識し、理解するにすぎないものと認める。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり、「ESTER」の文字と「C」の文字をハイフン「−」で結合してなるところ、その構成中前半の「ESTER」の文字部分が「エステル(酸とアルコールの反応によって生じる化合物)」を意味し、また、同後半の「C」の文字部分が記号・符号を意味するものであるとしても、構成各文字は、同書・同大・等間隔に、外観上まとまりよく一体的に表されており、たとえ、本願商標をその指定商品に使用しても、全体として原審説示の如き意味合いを看取させるものとは認め難く、かつ、特定の商品の品質を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい得ないものである。
そうすると、本願商標は、特定の意味合いを想起させない一種の造語として認識され把握されるものとみるのが自然であり、これをその指定商品のいずれについて使用しても、商品の品質を表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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