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Trademark Appeal Case

拒絶理由の解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−22869(T2004−22869/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アクアドール」及び「AQUADOLL」の文字を二段に横書きしてなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年10月16日に登録出願、その後、指定商品については、同16年10月12日付けの手続補正書により、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,せっけん類,歯磨き,化粧品,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した、登録第668850号商標(以下「引用商標1」という。)は、「アクアゾール」の文字を横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和37年4月19日に登録出願、同40年3月1日に設定登録され、その後、4回に亘って商標権の存続期間の更新がなされているものである。

同じく、登録第2602709号商標(以下「引用商標2」という。)は、「アクアゾル」及び「AQUAZOL」の文字を二段に横書きしてなり、、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年12月16日に登録出願、同5年11月30日に設定登録されたものである。

同じく、登録第2654016号商標(以下「引用商標3」という。)は、「アクアオール」及び「AQUAOL」の文字を二段に横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年3月6日に登録出願、同6年4月28日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標の指定商品については、上記1のとおり補正された結果、引用商標1の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたものと認められる。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標1の指定商品と類似しない商品になったものと認め得るところである。

また、引用商標2及び3の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、それぞれ、平成15年11月30日及び同16年4月28日に存続期間満了により消滅し、その抹消の登録が、平成16年8月25日及び同17年1月19日にされているものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、すべて解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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