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Trademark Appeal Case

形状表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−10314(T2004−10314/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「キューブ」の文字を標準文字で表してなり、第17類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年7月22日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同16年5月17日付け手続補正書により、第17類「積層板」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『立方体』の意である『CUBE』の表音と認められる『キューブ』の文字を標準文字で書してなるから、これをその指定商品に使用しても『立方体形状のプラスチック基礎製品』程度の意味合いを容易に認識させるに止まり、単に商品の形状・品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「キューブ」の文字を書してなるところ、たとえ、「キューブ」の文字が「立方体」の意を有するとしても、補正後の指定商品との関係では、該文字が原審説示の如き意味合いを直ちに認識させるものとはいえず、商品の形状、品質を直接的、具体的に表示しているものとは理解されないものである。

また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「キューブ」の文字が商品の形状、品質を表示するためのものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。

してみると、本願商標は、商品の形状、品質を表すものとして認識され得るものではなく、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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