Trademark Appeal Case
結合商標の記述性と識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2003−19723(T2003−19723/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「リアルカラーコレクション」の文字を書してなり、第16類及び第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年5月2日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は 、『リアルカラーコレクション』の文字をゴシック体で普通に用いられる方法で書してなるところ、構成中「リアルカラー」の文字部分は、広義の「忠実色」の意で、商品の色彩、品質を表す語であり、構成中「コレクション」の文字部分は、「収集,収集品,コレクターズアイテム」(三省堂2000年刊コンサイスカタカナ語辞典第2版第357頁)であること、すなわち、「コレクションに値する商品」程の意味合いを、若しくは工芸的技術において卓越している(蒐集の価値に値するもの)ことを標榜する、商品の品質を誇称する語であることから、これらを結合した本願標章からは、直ちに「コレクションに値する色再現性において忠実色の色再現性の高い商品;忠実色の色再現特性を有するコレクションに値する商品」等の意味合いを認識させるに止まり、品質を誇称するものとして看取されるに止まり、何ら自他商品識別標識としての機能を果たすことができず、需要者が何人かの業務に係る商品であること認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品(「忠実色の色再現性を有するコレクションに値する商品」)以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「リアルカラーコレクション」の文字を書してなるものであるところ、その構成中の「リアル」の文字は「現実的、写実的」の意味を、「カラー」の文字は「色、色合い」の意味を、「コレクション」の文字は「収集、収集品」を意味する語(いずれも、「コンサイスカタカナ語辞典 第2版」株式会社三省堂発行)であって、いずれも、一般的に使用されているものである。
してみると、本願商標は、全体として「写実的(リアル)なカラーの収集物(コレクション)」の意味を容易に理解、認識させるものである。
そして、その構成中の「リアルカラー」及び「コレクション」の語が、その指定商品中「印刷物,写真,おもちゃ,人形」について、商品の品質を表示するものとして普通に使用されていることは、例えば、各種商品を紹介するインターネットのホームページにおいて、以下の記事があることからも十分に裏付けられるところである。
(1)「“
リアルカラー
”の画像取り込み ライカTCSSP2では、透過光ディテクターを使って、′′
リアルカラー(純正色)
′′の画像を取り込めます。」
(http://www.leica-microsystems.co.jp/WebSite/SU_JP.nsf?opendatabase&path=/Website/FAQ.nsf/
(2)「LalaBitMARKET 超合金魂 GX-13R 超獣機神ダンクーガ
リアルカラー
ver. ・・ 4機のマシンが3段変形&合体! ロボット玩具史上、究極の合体変形を再現!
リアルカラー
ヴァージョンで登場!」 (http://lalabitmarket.channel.or.jp/goods.html?id=51645
(3)「凸版印刷株式会社 これからは、ネット販売はもちろん、さまざまな分野でモニタ上における信頼性の高いカラー表現が求められます。・・・1 インターネットショッピングモールで ホームページで紹介する商品のカラーの再現性が高くなりますから、色のトラブルが減少。・・モニタに最適化された
リアルカラー
で商品などの確認がおこえます。」
(http://www.cct-web.com/catalog2.pdf)
(4)「シルバー精工株式会社SILVER REED ・・だれでもカンタンカラー拡大コピー機 世界初のB0サイズフルカラーオートマチックシステム・・・スーパーマーケットやデパートの即戦力に・・特売チラシをA0判に拡大して貼れば効果は更にアップ。一枚の原稿から
リアルカラー
大型ポスターが何枚もできます。」
(http://www.silver-reed.co.jp/manufactured/cl50/cl50.html)
(5)「Character Collectionキャラクター
コレクション
・・・今話題の商品やこれからか発売される新製品、限定品や気になる商品、選び抜かれた商品の中からお気に入りのモノを見つけてください。」
(http://www.rakuten.co.jp/world-chara/)
(6)「ディズニーグッズ通販
コレクション
【キャラクターグッズ・限定グッズ購入など】・・・ディズニーの水筒
コレクション
ディズニーの可愛い水筒たちです。」
(http://disneygoods.paslog.jp/)
してみれば、本願商標は、「写実的(リアル)なカラーの収集物(コレクション)」の意を認識・把握させるものであり、これをその指定商品中、第16類「印刷物,写真」及び第28類「おもちゃ,人形」に使用しても、これに接する取引者・需要者をして、被写体が写実的なカラーで表現されている印刷物・写真及びリアルなカラーのアニメのキャラクターやおもちゃ・人形であるものと看取させ、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ず、何人かの業務に係る商品であることを認識できないものであり、また、前記商品以外の「印刷物,写真,おもちゃ,人形」に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。
なお、請求人は、「リアルカラー」の語は、本願の指定商品である第16類及び第28類に属する業界においては、普遍的に知られていたり、使用されている語ではない旨主張するが、該文字が商品の品質を表示するものであることは、前記認定のとおりであるから、請求人の主張は採用できない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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