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Trademark Appeal Case

称呼類似と商品類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90515号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4223337号商標の指定商品中「第25類 洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,下着,エプロン,靴下,ネクタイ,スカーフ,ネッカチーフ,ショール,マフラー」についての登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての登録を維持する。

理由テキスト

本件登録第4223337号商標(平成9年10月29日登録出願、同10年12月18日設定登録)は、「SPURS−SIL」及び「スパーシル」の文字よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。

これに対し、平成11年7月12日付で、「スパンシル」及び「SPUNSIL」の文字よりなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする登録第1876889号商標(昭和59年3月14日出願、同61年7月30日設定登録、以下、引用商標という。)を引用し、本件商標は、これと称呼において類似し、かつ、本件商標の指定商品中には引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものであって、商標法第4条第1項第11号に該当するから、指定商品中「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,下着,エプロン,靴下,ネクタイ,スカーフ,ネッカチーフ,ショール,マフラー」について登録を取り消す旨の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、上記取消理由は妥当なものであるから、本件商標登録は、商標法第43条の3第2項の規定により、結論掲記の商品については取り消すべきものであり、本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品については取り消すべき理由がないものであるから、同第4項の規定により登録を維持する。

よって、結論のとおり決定する。

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