結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年異議第90551号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4223712号商標(平成9年7月10日登録出願、同10年12月18日設定登録)は、「テナント盤」の文字よりなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。
これに対し、平成11年7月28日付で、本件商標は、商品「テナント用の分電盤、配電盤」について使用するときは、その商品の品質、用途を表示するにすぎないものというべきであり、また、それ以外の「配電用又は制御用の機械器具、回転変流機、調相機」に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び第4条第1項第16号に該当するから、指定商品中「配電用又は制御用の機械器具、回転変流機、調相機」について登録を取り消す旨の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
そして、上記取消理由は妥当なものであるから、本件商標登録は、商標法第43条の3第2項の規定により、結論掲記の商品については取り消すべきものであり、本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品については取り消すべき理由がないものであるから、同第4項の規定により登録を維持する。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
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