結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−11796(T2002−11796/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「縄文珪石」の文字を横書きしてなり、第19類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年2月16日に登録出願され、その後、指定商品については、同14年4月1日付け手続補正書により、第19類「鉱物性基礎材料」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、非金属鉱物の一つと認められる「縄文珪石」の文字を普通に用いられる方法で書してなるから、これをその指定商品中、前記文字に照応する商品、例えば「縄文珪石」に使用しても、需要者をして、単にその商品が「縄文珪石」であること、すなわち商品の原材料、品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「縄文」の文字が「土器の表面にひもをころがしたり、圧着したりしてつけた文様。」の意味を有し、「珪石」の文字が「主として石英の粒から成る堆積岩またはそれが変成された変成岩。」の意味を有する語であるとしても、これらを組み合わせた本願商標の構成文字全体から、これが具体的な商品の原材料、品質等を認識させるものとは言い得ないものであり、むしろ、全体として特定の意味合いを看取し得ない一種の造語よりなるものというのが相当である。
また、「縄文珪石」の文字が、その指定商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されているという事実も見出すこともできない。
してみれば、本願商標は、その指定商品について商品の品質等を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならず、また、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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