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Trademark Appeal Case

用途表示と普通名称の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90552号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4223713号商標の指定商品中「第9類配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機」についての登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4223713号商標(以下、「本件商標」という。)は、「コンビニ盤」の文字を左横書きしてなり、平成9年7月10日に登録出願され、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く),救命用具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、平成10年12月18日に設定の登録がなされたものである。

2 登録異議申立ての理由

本件商標は、分電盤や配電盤を意味する普通名称または略称である「盤」の前に、その用途または使用場所「コンビニ」を付したにすぎない標章であって、単にコンビニ用の分電盤(配電盤)を意味し、何等自他商品の識別力を有しないものであり、かつ、「盤」以外の商品に使用した場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「コンビニ盤」の文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものであるところ、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の提出に係る甲第2号証の「電気設備工事標準図」(平成5年1月22日 社団法人建設電気技術協会発行)には、(盤)に属する数種の記号に対応する名称として「分電盤、実験盤、制御盤」等が記載されており、また、甲第3号証の「JIS住宅用分電盤」(平成7年4月30日 財団法人日本規格協会発行)には、住宅用分電盤(住宅盤)との記載があり、住宅用分電盤を「住宅盤」と略称していること、さらに、甲第6号証ないし甲第10号証は電設資材を販売している各社のカタログと認められるところ、これらのカタログには「盤用ボックス、盤組込型タイムスイッチ、盤用アルミフレーム、大型盤用ボックス、屋外盤用ボックス、盤用温度調節器、盤用ボックス露出型」等と記載され使用されていること、以上のように「分電盤、制御盤」等は他の語と併用されるときには、「・・盤」、「盤用・・」の如く略され単に「盤」の文字によって表されている事実が認められる。

また、同じく甲第6号証ないし甲第10号証のカタログには、「テナント盤」の他、「テナント用分電盤、テナント用電灯分電盤」等の記載があり、「住宅盤」(甲第3号証)、「テナント盤」(甲第7号証)の記載のように「用途または設置場所(使用場所)」+「盤」の表示方法をもって使用されている事実を認めることができる。

してみると、本件商標は、「コンビニ盤」の文字を普通に用いられる方法で表示してなるにすぎないものであるから、これを上記の指定商品中の「分電盤、配電盤」について使用しても、前記した実情から、本件商標に接する取引者、需要者は、「コンビニエンス・ストア用の分電盤、配電盤」であることを理解し、認識するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を有しないものとみるのが相当である。

そうすると、本件商標は、上記の指定商品中、「コンビニエンス・ストア用の分電盤、配電盤」について使用するときは、その商品の品質、用途を表示するにすぎないものというべきであり、また、上記以外の「配電用又は制御用の機械器具 回転変流機 調相機」に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

ところで、商標権者は、意見書において、「テナント用分電盤」、「テナント用電灯分電盤」、「テナント分電盤」の用例から用途向き又は設置場所(建物種類)を示す文字に「盤」の文字を付して表示することが普通に行われていると認定するには余りにも早計と言うべきであり、添付された各社のカタログ等には上記用例以外このような思想で表記された商品名は見出せず、一般的に確立されたものではない旨述べているが、申立人の提出に係る甲各号証よりみられる実情からすれば、本件については上記認定のとおりであるから、この意見は、採用することができない。

したがって、本件商標の登録は、「配電用又は制御用の機械器具 回転変流機 調相機」については、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものといわざるを得ないから、商標法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものであり、本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品については取り消すべき理由がないものであるから、同第4項の規定により登録を維持する。

よって、結論のとおり決定する。

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