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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−6291(T2004−6291/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、願書に記載した第9類に属する商品を指定商品として、平成15年5月2日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第2680882号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成3年11月8日登録出願、登録原簿に記載の第10類の商品を指定商品として、同6年6月29日に設定登録され、現に権利が有効に存続しているものである。

同じく、登録第4558673号商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成12年12月5日登録出願、登録原簿に記載の第16類の商品を指定商品として、同14年4月12日に設定登録され、現に権利が有効に存続しているものである。(以下、上記各商標をまとめて「引用商標」という)。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるところ、下段の「SSI Kids」の文字部分も独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものというべきである。

しかして、「SSI Kids」の各文字は、同じ書体、同じ大きさで表してなり、該文字から生ずる「エスエスアイキッズ」の称呼も冗長とまではいえず、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。

そうとすれば、本願商標は、「SSI Kids」の構成文字に相応して「エスエスアイキッズ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「エスエスアイ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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