結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−18313(T2000−18313/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「ベイビーG」及び「Baby−G」の文字を二段に書してなり、第1類ないし第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成10年8月3日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、同17年8月10日付けの手続補正書により補正されたものである。
2.原査定の拒絶理由の要旨
原査定は「本願商標は、登録第520728号商標、同第1365398号商標、同第1614890号商標、同第1718433号商標、同第2724274号商標、同第3268467号商標、同第3315872号商標、同第4028755号商標、同第4032368号商標、同第4084054号商標、同第4177474号商標、同第4186832号商標、同第4186833号商標、同第4230158号商標、同第4247001号商標及び同第4298297号商標と称呼及び観念について、『ベビー』の称呼、『赤ちゃん』の観念を共通とする類似の商標であって、同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、前記した構成よりなるところ、上段の「ベイビーG」及び下段の「Baby−G」についてみるに、請求人が提出したカタログ(甲第2号証の1及び2)及び雑誌「CASIO WATCH完全読本(株式会社ソニーマガジンズ発行)」(甲第3号証)・「CASIOウォッチ完結本(KKベストセラーズ発行)」(甲第4号証)、また職権による調査によれば、「ベイビージー」、「BABY−G」、「Baby−G」からなる文字は、請求人の取り扱いに係る商品「腕時計」に使用する商標として広く知られているといえるものであり、本願商標をその指定商品及び指定役務について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、前記著名商標を容易に想起し得るものというべきである。
そうとすれば、本願商標構成中の「ベイビーG」及び「Baby−G」の文字にあっては、「G」の文字部分は単なる商品の規格・品番等を表示するための記号・符号表示とみるよりも、むしろ、前記著名性と相俟って、全体として常に一体的に把握されるとみるのが相当であって、本願商標構成中の「ベイビー」及び「Baby」の文字部分に相応して生ずる「ベイビー」及び「ベビー」の称呼及び「赤ちゃん」の観念をもって取引に資されるとみるのは、取引の経験則に照らし必ずしも妥当でない。
してみれば、本願商標より「ベイビー」及び「ベビー」の称呼及び「赤ちゃん」の観念が生ずるとし、その上で、本願商標と各引用商標とが称呼及び観念上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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