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Trademark Appeal Case

欧文字略語の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−20396(T2003−20396/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、第9類、第35類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年1月9日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同年同月10日付けの手続補正書により、第9類「電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」、第35類「広告,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,書類の複製,速記,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,筆耕,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」及び第42類「機械器具に関する試験又は研究,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムの提供,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機の貸与」に補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。

(1)登録第3047892号商標(以下「引用A商標」という。)は、「RDP」の欧文字を横書きしてなり、平成4年9月14日に登録出願、第42類「電子計算機による情報処理」を指定役務として、同7年5月31日に設定登録、その後、同17年4月19日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。

(2)登録第4605716号商標(以下「引用B商標」という。)は、「HiRDB」の欧文字を横書きしてなり、平成13年6月12日に登録出願、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極,家庭用テレビゲームおもちゃ」、第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,速記,筆耕,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,電子計算機の操作に関する運行管理,コンピュータシステムの操作に関する運用管理,電子計算機のバックアップ操作,企業の業務・法務・税務・営業・商品取引・人事の管理に関する援助・助言及びその情報の提供,集金の事務の代行,企業の概要・業績その他の企業に関する情報の提供,電子計算機端末による通信を利用した商品の販売に関する情報の提供」、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,前払式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,企業の信用に関する調査,慈善のための募金,中古自動車の評価,紙幣・硬貨計算機の貸与,現金支払機・現金自動預け払い機の貸与,クレジットカード利用者に代ってする支払代金の清算,クレジットカード保有者の債務弁済に関する情報の提供,プリペイドカードの発行,情報提供料の請求及び回収に関する代行,通信料金の請求及び回収に関する代行,税務に関する情報の提供,保険に関する情報の提供,金融に関する情報の提供」、第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,建築設備の運転,船舶の建造,船舶の修理又は整備,航空機の修理又は整備,自転車の修理,自動車の修理又は整備,鉄道車両の修理又は整備,二輪自動車の修理又は整備,育雛器の修理又は保守,ふ卵器の修理又は保守,医療用機械器具の修理又は保守,印刷用又は製本用の機械器具の修理又は保守,映写機の修理又は保守,写真機械器具の修理又は保守,エレベーターの修理又は保守,化学機械器具の修理又は保守,火災報知機の修理又は保守,ガソリンステーション用装置の修理又は保守,ガラス器製造機械の修理又は保守,機械式駐車装置の修理又は保守,牛乳ろ過器の修理又は保守,搾乳機の修理又は保守,業務用食器洗浄機の修理又は保守,業務用電気洗濯機の修理又は保守,漁業用機械器具の修理又は保守,金属加工機械器具の修理又は保守,靴製造機械の修理又は保守,耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。)の修理又は保守,栽培機械器具の修理又は保守,収穫機械器具の修理又は保守,植物粗製繊維加工機械器具の修理又は保守,飼料圧搾機の修理又は保守,飼料裁断機の修理又は保守,飼料配合機の修理又は保守,飼料粉砕機の修理又は保守,工業用炉の修理又は保守,鉱山機械器具の修理又は保守,ゴム製品製造機械器具の修理又は保守,蚕種製造用又は養蚕用の機械器具の修理又は保守,自動販売機の修理又は保守,銃砲の修理又は保守,浄水装置の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の修理又は保守,事務用機械器具の修理又は保守,製材用・木工用又は合板用の機械器具の修理又は保守,繊維機械器具の修理又は保守,潜水用機械器具の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守,たばこ製造機械の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,貯蔵槽類の修理又は保守,電気通信機械器具(電話機・ラジオ受信機及びテレビジョン受信機を除く。)の修理又は保守,電話機の修理,ラジオ受信機又はテレビジョン受信機の修理,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,発電機の修理又は保守,電動機の修理又は保守,塗装機械器具の修理又は保守,乗物用洗浄機の修理又は保守,土木機械器具の修理又は保守,廃棄物圧縮装置の修理又は保守,廃棄物破砕装置の修理又は保守,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の修理又は保守,半導体製造装置の修理又は保守,美容院用又は理髪店用の機械器具の修理又は保守,プラスチック加工機械器具の修理又は保守,包装用機械器具の修理又は保守,ミシンの修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守,遊園地用機械器具の修理又は保守,理化学機械器具の修理又は保守,運動用具の修理,おもちゃ又は人形の修理,家具の修理,傘の修理,ガス湯沸かし器の修理又は保守,加熱器の修理又は保守,なべ類の修理又は保守,楽器の修理又は保守,かばん類又は袋物の修理,金庫の修理又は保守,靴の修理,錠前の取付け又は修理,洗浄機能付き便座の修理,釣り具の修理,時計の修理又は保守,はさみ研ぎ及びほうちょう研ぎ,ビリヤード用具の修理,遊戯用器具の修理,身飾品の修理,眼鏡の修理,浴槽類の修理又は保守,毛皮製品の手入れ又は修理,洗濯,被服のプレス,畳類の修理,被服の修理,布団綿の打直し,煙突の清掃,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,し尿処理槽の清掃,貯蔵槽類の清掃,道路の清掃,浴槽又は浴槽がまの清掃,電話機の消毒,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。),洗車機の貸与,電気洗濯機の貸与,土木機械器具の貸与,床洗浄機の貸与,モップの貸与,電気工事に関する助言,動力付床洗浄機の修理又は保守,水質汚濁防止装置の修理又は保守,原子力発電プラントの修理又は保守,化学プラントの修理又は保守,看板の修理又は保守,放射線の除洗,医療用具の殺菌・滅菌,医療用機械器具の修理又は保守に関する助言・情報提供,業務用食器洗浄機の修理又は保守に関する助言・情報提供,業務用電気洗濯機の修理又は保守に関する助言・情報提供,照明用器具の修理又は保守に関する助言・情報提供,事務用機械器具の修理又は保守に関する助言・情報提供,暖冷房装置の修理又は保守に関する助言・情報提供,冷凍機械器具の修理又は保守に関する助言・情報提供,電気通信機械器具(電話機・ラジオ受信機及びテレビジョン受信機を除く。)の修理又は保守に関する助言・情報提供,電話機の修理に関する助言・情報提供,ラジオ受信機及びテレビジョン受信機の修理に関する助言・情報提供,半導体製造装置の修理又は保守に関する助言・情報提供,民生用電気機械器具の修理又は保守に関する助言・情報提供,時計の修理又は保守に関する助言・情報提供,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の設置・試運転・調整又は整備及びこれらに関する助言・情報提供,水道施設工事・浄化槽工事の監理又は助言,建物のガス・電気・水道・浄化槽・その他の建築設備の運転・点検・整備に関する助言,上・下水道処理施設及び浄化槽の修理又は保守,上下水道及び浄化槽の工事,浄化槽・下水道システムの修理・点検又は保守,水道施設の修理又は保守」、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,通信衛星による通信,マイクロ波による通信,レーザー光線による通信,テレプリンターによる通信,電子メールによる通信,テレビ会議システム用端末による通信,ビデオテックス端末による通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,有線ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供,電子計算機端末による電子データ交換,電気通信に関する助言及びその情報提供,放送に関する助言及びその情報提供,回線リセール,映像・音声情報及びディジタルデータ伝送用通信回線の提供,特定の者に専用させる通信回線の提供,電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供に関する助言」、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,当せん金付証票の発売,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,研究用教材に関する情報の提供及びその仲介,セミナーの企画・運営又は開催,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組等の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組等の制作のために使用されるものの操作,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,絵画の貸与,電子計算機端末による通信を用いて行うゲーム・カラオケ・ビデオカラオケの映像と楽曲・歌詞の提供,ゲームプログラムを記憶させたゲームカートリッジ・電子回路・磁気ディスク・磁気テープの貸与」及び第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,医業,医業情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,家畜の診療,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,編機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,家具の貸与,敷物の貸与,カーテンの貸与,壁掛けの貸与,会議室の貸与,展示施設の貸与,光学機械器具の貸与,カメラの貸与,漁業用機械器具の貸与,鉱山機械器具の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,芝刈機の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,タオルの貸与,暖冷房装置の貸与,超音波診断装置の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,凸版印刷機の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,布団の貸与,理化学機械器具の貸与,ルームクーラーの貸与,ファッション情報の提供,社会保険に関する手続の代理,身の上相談,家事の代行,動力機械器具の貸与,風水力機械器具の貸与,冷凍機械器具の貸与,業務用調理機械器具の貸与,ガソリンステーション用装置の貸与(自動車の修理又は整備業のものを除く。),装身具の貸与,製図用具の貸与,医療情報の提供,無停電電源装置の貸与,電子計算機を用いて行う情報処理,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)及び電子計算機用プログラムに関するマニュアルの作成,電子計算機用データのデータベースの設計・作成又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)及び電子計算機用プログラムに関する調査・分析又は助言,電子計算機端末による通信を用いて行う電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)及び電子計算機用プログラムの設計,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の設計に関する情報の提供,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の設計に関する助言,電子計算機端末による通信を用いて行う電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)及び電子計算機用プログラムの遠隔監視処理,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の移転に関する調査・分析又は助言,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守に関する情報の提供,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守に関する助言,通信ネットワークシステムの設計・作成又は保守,通信ネットワークシステムの設計・作成又は保守に関する調査・分析又は助言,通信ネットワークシステムの運用に関する調査・分析又は助言,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)及び電子計算機用プログラムの環境設定及び機能の拡張・追加,電子計算機システムの設計・作成又は保守に関する助言,電子計算機への電子計算機用プログラムの導入,電子計算機端末を用いた通信による電子計算機用プログラムの提供,電子計算機間の接続検証,電子計算機上でのプログラムの動作の確認検証,電子計算機間の接続及び電子計算機上でのプログラムの動作に関する情報の提供,電子計算機用プログラムの故障診断及びウイルス検査,電子計算機用プログラムの最新化,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,インターネットのホームページの制作,電子計算機におけるデータのフォーマットの変換,電子計算機用データへの変換,水道・浄化槽・施工計画・施工設備に関する建築コンサルティング,水道機器の試験・検定又は検査,水道の事業による顧客サービスのためのコンピュータープログラムの設計・作成又は保守,水道・その他の土木建築に関する設計,有線又は無線の電気通信・コンピューター通信のネットワーク利用による水道事業体のための記録・通知・測定・設備の故障の通報等の遠隔監視,通信ネットワークシステムの保守」を指定商品及び指定役務として、同14年9月20日に設定登録されたものである。

(3)登録第4696306号商標(以下「引用C商標」という。)は、「RDB・EUFWeb」の欧文字を横書きしてなり、平成11年12月27日に登録出願、第9類「配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,録画済みCD−ROM」を指定商品として、同15年8月1日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、後掲のとおり、特定の意味合いを有しない造語と認められる「RDB」の欧文字と「Risk Date Bank」の欧文字とを上下二段に併記してなるものである。

しかして、これらの欧文字部分は、異なる文字の大きさで表されているものであって、視覚上分離して看取されるばかりでなく、これらを常に一体不可分のものとして認識、把握しなければならない特段の事情も見いだし得ないものであるから、本願商標に接する取引者、需要者は、その上段の圧倒的顕著に表されている「RDB」の欧文字部分をとらえ、これより生ずる「アールディービー」の称呼をもって、取引に当たる場合も決して少なくないものというのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、全体として「アールディービーリスクデータバンク」と称呼されるほか、その上段の「RDB」の文字部分に相応して「アールディービー」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

(2)引用商標について

(ア)引用A商標

引用A商標は、上記2(1)のとおり「RDP」の欧文字を書してなるものであるから、その構成文字に相応して「アールディーピー」の称呼が生ずるものであり、特定の意味合いを有しない造語と認められるものである。

(イ)引用B商標

引用B商標は、上記2(2)のとおり「HiRDB」の欧文字を書してなるものであるところ、かかる構成においては、書体の相違により、容易に「Hi」と「RDB」を連結してなるものと理解、把握されるものというべきである。

しかして、前半の「Hi」の文字部分は、「上等な、高価な」等の意味を表す英語「High」の略語として普通に使用されているものであり、後半の「RDB」の文字部分は、特定の意味合いを有しない造語と認められるものであるから、引用A商標に接する取引者、需要者は、自他商品・役務の識別標識として機能を有する後半の「RDB」の文字部分をとらえ、これより生ずる「アールディービー」の称呼をもって、取引に当たる場合も決して少なくないものというのが相当である。

そうとすれば、引用B商標は、全体として「ハイアールディービー」と称呼されるほか、その構成中の「RDB」の文字部分に相応して「アールディービー」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

(ウ)引用C商標

引用C商標は、上記2(3)のとおり「RDB・EUFWeb」の欧文字を書してなるものであって、ともに特定の意味合いを有しない造語と認められる前半部の「RDB」と後半部の「EUFWeb」とが「・」を介して結合されたものと見られるところ、その構成文字全体からは、特定、固有の意味合いを直ちに看取させるものとも認められず、また、これより生ずる「アールディービーイーユーエフウェブ」の称呼も冗長であることから、引用C商標は、これを常に一体的に把握して取引に資されるとは限らないというのが相当であって、かかる場合、簡易、迅速を旨とする取引の実際においては、前半部の「RDB」又は後半部の「EUFWeb」のそれぞれの文字部分をもって簡便に取引に当たる場合も決して少なくないものというのが相当である。

そうとすれば、引用C商標からは「RDB」の文字部分に相応して、単に「アールディービー」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

(3)本願商標と引用商標の類否について

(ア)本願商標と引用A商標との類否

本願商標より生ずる「アールディービー」の称呼と引用A商標より生ずる「アールディーピー」の称呼とを比較検討するに、両称呼は、語尾において濁音「ビー」と半濁音「ピー」の音の差異を有するにすぎず、その他の「アールディー」の音を共通にするものである。

そして、異なる「ビー」と「ピー」の音にしても、共に両唇を合わせて破裂させる有声子音(b)と無声子音(p)にそれぞれの母音(i)を結合させて発声する近似したひびきをもった音であり、しかも比較的聴取し難い語尾に位置することから、常に明瞭に聴取し得るものとはいえないものである。

そうとすると、該差異音が両称呼の全体に及ぼす影響は決して大きいものとはいえないから、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語調・語感が近似し、かれこれ聞き誤るおそれが少なからずあるものといわなければならない。

してみれば、本願商標と引用A商標とは、外観において相違し、観念については比較することができないことを考慮してもなお、称呼において互いに紛らわしい類似の商標と判断するのが相当であり、かつ、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用A商標の指定役務と同一又は類似の役務を含むものである。

(イ)本願商標と引用B及びC商標との類否

前記(1)並びに(2)(イ)及び(ウ)のとおり、本願商標と引用B及びC商標とは、「アールディービー」の称呼において共通するものである。

してみれば、本願商標と引用B及びC商標とは、外観において相違し、観念については比較することができないことを考慮してもなお、称呼においては共通するものであり、かつ、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用B及びC商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務を含むものである。

(4)結び

以上のとおりであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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