結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2004−31319(T2004−31319/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第376708商標(以下「本件商標」という。)は、「フステン」の片仮名文字を縦書きしてなり、昭和22年2月22日登録出願、第1類「化学品、薬剤及医療補助品」を指定商品として同24年7月2日に設定登録、その後4回に亘り商標権存続期間の更新登録を経て、現に有効に存続しているものである。
請求人は、「本件商標の指定商品中『薬剤』についての登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが前記商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、「商標権者である被請求人は、自ら、昭和30年代より現在に至るまで継続して、『薬剤』である『鎮咳去痰剤』に本件商標を使用している。」と答弁し、証拠方法として乙第1号証ないし乙第11号証(枝番を含む。)を提出した。
被請求人の答弁及び証拠方法として提出された乙第1号証ないし同第11号証によれば、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一といえる商標を請求に係る指定商品中の「鎮咳去痰剤」について使用をしていたと認められる。
一方、請求人は上記3の答弁に対し、弁駁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。