結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−65083(T2003−65083/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SOPHION」の欧文字を表してなり、第9類、第10類及び42類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2000年(平成12年)6月22日にデンマーク国においてした商標登録出願を基礎としてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年11月29日を国際登録日とするものである。
そして、指定商品については、2003年(平成15年)11月14日付け限定の通報があった結果、第9類の指定商品は削除されたものである。
(1)本願商標は、登録第4401598号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)指定商品・指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、この商標登録出願に係る指定商品中には明確でない表示があり、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
本願商標の指定商品及び指定役務については、前記1のとおり、国際登録簿の記録が限定された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品及び明確でない表示の商品はすべて削除された。
してみれば、本願商標の拒絶理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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