結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−65100(T2003−65100/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第5類及び第30類の国際登録原簿に記載の商品を指定商品として、2001年6月29日にBeneluxにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2001年(平成13年)12月4日を国際登録の日とするものである。
そして、指定商品については、2003年10月10日及び2004年3月5日の限定通報により、第5類「Dietetic sweetening agents for medical use;sweetening agents for medical use;sugar for medical purposes.」及び第30類「Sweets goods;sweets;sherbets(edible ices)」に限定されたものである。
(1)本願商標は、登録第1195288号商標(以下「引用1商標」という。)、登録第1366229号商標(以下「引用2商標」という。)、登録第2155396号商標(以下「引用3商標」という。)、登録第2155397号商標(以下「引用4商標」という。)、登録第2203012号商標(以下「引用5商標」という。)、2535904号商標(以下「引用6商標」という。)、登録第3109296号商標(以下「引用7商標」という。)、登録第3120598号商標(以下「引用8商標」という。)、登録第4142186号商標(以下「引用9商標」という。)、登録第4317179号商標(以下「引用10商標」という。)と商標が類似し、それぞれの指定商品も同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
引用1商標は、「エネルギー」の文字を書してなり、昭和43年9月18日に登録出願され、第29類の商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同51年4月15日に設定登録され、同61年6月24日及び平成8年8月29日に存続期間の更新登録がされたものである。
引用2商標は、「ENERGIE」及び「エネルジー」の文字を二段に書してなり、昭和49年8月28日に登録出願され、第4類の商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同53年12月22日に設定登録され、平成元年1月27日及び同11年2月2日に存続期間の更新がされたものである。
引用3商標は、「エナージ A」の文字を書してなり、昭和62年4月1日に登録出願され、第29類の商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成元年7月31日に設定登録され、同11年6月15日に存続期間の更新がされたものである。
引用4商標は、「ENERGY A」の文字を書してなり、昭和62年4月1日に登録出願され、第29類の商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成元年7月31日に設定登録され、同11年6月15日に存続期間の更新がされたものである。
引用5商標は、「エネルギー」及び「ENERGY」の文字を二段に書してなり、昭和62年10月6日に登録出願され、第32類の商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成2年1月30日に設定登録され、同11年10月26日に存続期間の更新がされたものである。
引用6商標は、「エナジー」の文字を書してなり、平成2年3月28日に登録出願され、第31類の商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同5年5月31日に設定登録され、同15年5月31日に存続期間満了により、同16年2月10日に登録の抹消がされたものである。
引用7商標は、「エナジー」の文字を書してなり、平成5年4月5日に登録出願され、第1類の商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同7年12月26日に設定登録されたものである。
引用8商標は、「エナジー」の文字を書してなり、平成5年4月5日に登録出願され、第4類の商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同8年2月29日に設定登録されたものである。
引用9商標は、「イネルギー」の文字を書してなり、平成8年9月20日に登録出願され、第1類「化学品,植物成長調整剤類,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,原料プラスチック,パルプ,工業用粉類,肥料,写真材料,試験紙,人工甘味料,陶磁器用釉薬」を指定商品として、同10年5月1日に設定登録されたものである。
引用10商標は、「ENERGY」の文字を標準文字で書してなり、平成10年3月31日に登録出願され第29類の商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同11年9月24日に設定登録されたものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり限定された結果、本願商標の指定商品と、引用9商標を除く他の引用各商標の指定商品とは、同一又は類似しないものと認められる。また、引用6商標は、前記のとおり登録の抹消がされているものである。
そこで、原査定は、本願商標の限定後の指定商品中第5類の指定商品と引用9商標の指定商品中「植物成長調整剤」について互いに類似する商品と認定し、本願を拒絶したと認められるから、この点について判断するに、本願指定商品中第5類の「Dietetic sweetening agents for medical use;,sweetening agents for medical use;sugar for medical purposes.」(「医療用の食餌療法用甘味料、医療用甘味料,医療用糖」)と引用9商標の指定商品中の「植物成長調整剤」は、共に「薬剤」の概念に属するものである。しかしながら、前者が医療を目的とし、医師の処方箋に基づき人体に投与されるものであり、薬事法上の規制を受ける「医薬品」の範疇に属するものであるのに対し、後者が人為的に植物の生理機能を調整し、それによって生ずる効果を農業技術的に利用するために用いられる化学物質をいい、土壌の化学的・物理的な性質の改良のため、主に農業用、園芸用等に使用され、園芸店、肥料店等で販売されているものである。
そうすると、本願商標の指定商品中第5類の指定商品と引用9商標の指定商品中の「植物成長調整剤」とは、それぞれの用途、使用方法、販売場所、流通経路等を異にするものとみるのが相当であるから、互いに非類似の商品であって、引用9商標の他の指定商品も本願商標の指定商品とは同一又は類似しないものといわなければならない。
したがって、仮に本願商標と引用9商標とが、称呼上類似の商標であるとしても、その指定商品において類似しないものであるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、妥当でなく、取り消すべきである。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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