結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−65130(T2003−65130/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「KBA」の欧文字を表してなり、第7類、第9類及び37類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2001年(平成13年)6月29日にドイツ国においてした商標登録を基礎としてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年8月27日を国際登録日とするものである。
そして、指定商品については、2004年(平成16年)4月6日付け限定の通報があった結果、第9類の指定商品は削除されたものである。
原審において、「本願商標は、登録第4208420号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標の指定商品及び指定役務については、前記1のとおり国際登録簿の記録が限定された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品がすべて削除され、引用商標の指定商品と抵触しないものとなった。
してみれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定の拒絶理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。