結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−65031(T2004−65031/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Eunova」の欧文字を横書きしてなり、第3類及び第5類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2002年(平成14年)10月2日を事後指定の日とするものであるが、指定商品については、2003年6月12日付け商品の限定通報により、第3類「Cosmetics,medicated soap,starch preparations for cosmetic use.」及び第5類「Medicines,chemical pharmaceutical and sanitary preparations,pharmaceutical drugs,plasters,surgical dressings,pesticides and herbicides,disinfectants,additives for baths.」と限定されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第3036750号商標(以下「引用商標」という。)と商標が同一又は類似であって、同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
商標登録原簿の記載によれば、請求人は、平成15年7月4日付けで引用商標の登録名義人の表示変更申請を行い、その登録が同年7月18日になされているものである。
また、国際登録原簿に徴すれば、2004年5月4日付けで、本願商標の名義人及び住所の表示変更の登録がなされ、その結果、上記引用商標の登録原簿の名義人及び住所と一致し、同一人になったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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