結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−65036(T2004−65036/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「BacterX」の欧文字を横書きしてなり、第3類及び第5類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2001年2月2日付けGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2001年(平成13年)7月20日を国際登録の日とするものである。その後、指定商品については、2004(平成16年)3月22日付け商品の限定通報により、第3類「Dental hygiene products,namely cleaning,polishing and abrasive preparations;dentifrices.」と限定されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した商標は、以下のとおりである。
引用登録第1396806号商標は、「BAKTAR」、「バクタ」の文字を二段に横書きしてなり、昭和47年8月31日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品して、同54年10月30日に設定登録されたものである。
同じく、引用登録第1442343号商標は、「バクタ」の文字よりなり、昭和52年12月9日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同55年10月31日に設定登録されたものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり限定された結果、上記の引用各商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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