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Trademark Appeal Case

引用商標失効と商品限定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−65043(T2004−65043/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類、第14類及び第18類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2002年4月30日付けItalyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2002年(平成14年)6月13日を国際登録の日とするものである。その後、指定商品については、2004年(平成16年)5月21日付け商品の限定通報により、第9類「Protective helmets」、第14類「Precious metals and their alloys;jewellery,bijouterie,precious stones.」、第18類「Goods made of leather and imitation leather not included in other class;trunks and suitcases;umbrellas,parasols and walking sticks;whips and saddlery.」と限定されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した商標は以下のとおりである。

(1)引用登録第2667989号商標(以下「引用商標1」という。)は、「DIART」及び「ダイアート」の各文字を二段に横書きしてなり、平成3年12月10日登録出願、第34類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同6年5月31日に設定登録されたものである。

(2)同じく、引用登録第3044787号商標(以下「引用商標2」という。)は、引用商標1と同じ文字構成よりなり、平成4年10月2日登録出願、第19類に属する登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同7年5月31日に設定登録されたものである。

(3)同じく、引用登録第3292828号商標(以下「引用商標3」という。)は、引用商標と同じ文字構成(ゴシック体で表してなる。)よりなり、平成7年3月15日登録出願、第14類「時計」を指定商品として、同9年4月25日に設定登録されたものである。

(4)同じく、引用登録第3322376号商標(以下「引用商標4」という。)は、「DIAART」の欧文字を横書きしてなり、平成6年7月27日登録出願、第9類に属する登録原簿記載のとおりの商品を指定使用品として、同9年6月13日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

そこで、本願商標と上記の引用各商標との類否について判断するに、まず、引用商標1は、平成16年5月31日に商標権の存続期間が満了し、同17年2月16日付けでその抹消の登録がなされているものである。

また、本願商標の指定商品は、前記1のとおり限定された結果、引用商標2、引用商標3及び引用商標4の指定商品とは非類似の商品となったものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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