結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−65078(T2004−65078/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「HIPERCOM」の欧文字を書してなり、第1類、第12類、第17類及び第28類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2003年3月6日にオーストリア国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2003年(平成15年)4月1日に国際登録されたものである。
その後、指定商品については、2004年3月23日及び同年11月1日にされた商品の限定通報により、最終的に、第1類「Chemicals used in industry,unprocessed artificial resins,adhesives used in industry.」、第12類「Body and outer paneling components(non−metallic)for aircraft,automobiles,bicycles,rolling stock for railways,ships.」及び第28類「Games and playthings;gymnastic and sporting articles not included in other classes.」と限定されたものである。
原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標に係る指定商品中には、その表示が不明確なものがあるから、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)本願商標は、「ハイパーコム」と「HYPERCOM」の文字からなる登録第2704504号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)商標法第6条第1項について
本願商標は、その指定商品について前項1のとおり限定された結果、その商品の内容及び範囲は明確となったと認められるものである。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標の指定商品については、前項1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第6条第1項の要件を具備しない、及び同法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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