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結論

敗訴(請求棄却)

商標「せっけん類(薬剤に属するものを除く。)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く…」のWATER MISTの識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判平成11年異議第90687号)

審判番号
平成11年異議第90687号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「せっけん類(薬剤に属するものを除く。)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く…」
争点(論点)
WATER MISTの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第4類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第90687号・異議)は、本件商標「せっけん類(薬剤に属するものを除く。)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く…」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「WATER MISTの識別力」です。指定商品・役務は第4類に属します。特許庁は「登録第4234679号商標の指定商品中「化粧品(薬剤に属するものを除く」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4234679号商標の指定商品中「化粧品(薬剤に属するものを除く。)」についての登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4234679号商標(以下「本件商標」という。)は、別紙に示すとおりの構成よりなり、平成3年9月19日に登録出願、第4類「せっけん類(薬剤に属するものを除く。)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く。)香料類」を指定商品として、同11年1月29日に設定登録がなされたものである。

2 登録異議の申立ての理由

これに対して、登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は、「WATER MIST(ウォーターミスト)」の文字よりなるところ、これを本願指定商品に使用するときは、「霧状に噴霧して使用する化粧水」の品質を直感させる標章にすぎないものであって、商標法第3条第1項第3号に該当するものである。また万一本願商標「WATER MIST(ウォーターミスト)」を、「霧状に噴霧して使用する化粧水」以外の商品に使用するときは、需要者があたかもその商品が「霧状に噴霧して使用する化粧水」であるかの如く直感し、その商品の品質について誤認を生ずる恐れがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当するものである。

3取消理由の通知

平成11年8月17日付けで、商標権者に下記の取消理由を通知した。

<取消理由>

本件商標は、「WATER MIST」の文字と「ウォーターミスト」の文字とを二段に書してなり、第4類「せっけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき,化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品とするものであるところ、申立人の提出に係る甲各号証によれば、化粧品業界においては、「WATER(ウォーター)」の語は、「化粧水」を表す語として、また、「MIST(ミスト)」の語は、「霧状に噴霧して使用する商品」を表す語として普通に使用されているばかりでなく、これを一連に書した「WATER MIST(ウォーターミスト)」の語も「霧状に噴霧して使用する化粧水」の意味をもって普通に使用されている事実を認めることができる。してみれば、本件商標は、これをその指定商品中の「霧状に噴霧して使用する化粧水」について使用するときは、単にその商品の品質を表しているにすぎないものであり、また、上記商品以外の「化粧品」について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。したがって、本件商標は、その指定商品中の表記商品について、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。

4 商標権者の意見

商標権者は、意見を述べていない。

5 当審の判断

本件商標は、その指定商品「せっけん類(薬剤に属するものを除く。)歯みがき,化粧品(薬剤に属するものを除く。)香料類」については登録を取り消すとの登録異議の申立てがあった結果、平成11年8月17日付けで指定商品中「化粧品(薬剤に属するものを除く。)」について取り消すとの取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機械を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、前記の取消理由は妥当なものと認められる。

また、本件商標はその余の指定商品について、商品の品質等を表すものでなく、品質の誤認を生じさせるおそれも認められないから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、その指定商品中「化粧品(薬剤に属するものを除く。)」についての登録は、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものであり、その余の指定商品については、取り消すべき理由がないから、商標法第43条の3第4項の規定により登録を維持する。

よって、結論のとおり決定する。

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