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Trademark Appeal Case

指定商品の明確性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−65101(T2004−65101/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Mystic Dragon」の欧文字を書してなり、第32類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2003年(平成15年)4月22日を国際登録の日とするものである。

その後、指定商品については、2005年1月31日にされた商品の限定通報により、第32類「Non−alcoholic beverages,fruit drink,fruit juices and fruit nectars;essences for the preparation of non−alcoholic beverages,fruit drinks,fruit juices and fruit nectars(all included in this class).」と限定されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願の指定商品中には、その表示が不明確なものがあるから、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり限定された結果、商品の内容及び範囲は明確となったと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。

したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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