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Trademark Appeal Case

おのろけの普通名称性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90120(T2004−90120/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4728606号商標の指定商品中「おのろけ豆、その他の豆菓子」についての商標登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。

理由テキスト

本件登録第4728606号(平成15年3月28日出願、同年11月21日設定登録)は、「おのろけ」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,酒かす,ホイップクリーム用安定剤」を指定商品とするものである。

これに対して、平成17年4月26日付けで、「登録異議申立人の提出した甲第3号証ないし甲第9号証によれば、豆菓子の一種に『おのろけ豆』という普通名称の菓子があることが認められる。そして、この『おのろけ豆』に本件商標を構成している『おのろけ』の文字が使用された場合、取引者、需要者は、それが『おのろけ豆』であることを端的に示す文字とのみ理解するものといえるから、本件商標は、『おのろけ豆』について、その商品の品質(種類)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というべきであり、自他商品の識別機能を有しない。また、本件商標は、『おのろけ豆』以外の豆菓子に使用された場合、それが『おのろけ豆』であるかのように、その商品の品質の誤認を生ずるおそれがある。したがって、本件商標は、その指定商品中の『おのろけ豆、その他の豆菓子』について、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。」との取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは、何らの応答もなかった。

そして、上記取消理由は、妥当なものと認められるから、本件商標の指定商品中「おのろけ豆、その他の豆菓子」については、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものである。

しかしながら、本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものとはいい得ないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持する。

よって、結論のとおり決定する。

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