Trademark Appeal Case
他人名称の著名略称
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90782(T2003−90782/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4703951号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示すとおり、オレンジ色を施した略横長の長方形内に「make」「a」「wish」の各文字を上下三段に横書きし、末尾の「h」の文字の終筆部から下部左方向へ白抜き線を伸ばし、その先端に四つ葉のクローバーの如き図形を白抜きで描いた構成よりなり、平成14年10月21日に登録出願、第20類、第25類、第37類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品(役務)を指定商品(指定役務)として同15年8月29日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立の理由(要点)
本件商標は、「make a wish」の文字を上下三段に横書きし、最後の「h」文字の右下の線を円弧を描くように左側に延ばしその先端に四つ葉のクローバーの花模様を表してなる商標である。これから生じる称呼は「メーク・ア・ウィッシュ」である。しかし、当該商標は登録異議申立人(以下「申立人」という。)の名称である「Make−A−Wish Foundation of America(メーク・ア・ウィッシュ・ファウンデーション・オブ・アメリカ)」の著名な略称「Make−A−Wish」の部分を含む商標であるから、本件商標は商標法第4条第1項第8号の規定に該当し登録されるべきではなかった。
また、申立人の日本支部においては、「MAKE・A・WISH」という商標を使用した「グリーティングカード、ティーシャツ、帽子」等を販売しており、本件商標が指定商品に使用されると出所の混同を引き起こす可能性があり、商標法第4条第1項第15号の規定にも該当する。
3 取消理由の通知
当審は、平成16年12月1日、商標権者に対し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与え、本件商標の登録は、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、取り消すべきものと認める旨通知した(通知書発送日同17年1月28日)。理由の要旨は次のとおりである。
申立人「Make−A−Wish Foundation of America(メーク−ア−ウィッシュ・ファウンデーション・オブ・アメリカ)」より提出された甲各号証によれば、申立人は、1980年に「難病の子供に夢をかなえる」ことを目的として設立された非営利のボランティア団体であり、日本における活動は1992年に沖縄においてスタートしたことが認められる。そして、1992年から2002年までの日本における上記団体の活動を取り上げた全国紙を含む新聞・雑誌その他資料を集めた証拠(甲第9号証の1ないし甲第9号証の6)によれば、「Make−A−Wish」の文字は、申立人の名称の著名な略称と認め得るものである。
しかして、本件商標は、上記したとおり、その構成に係る欧文字は「make a wish」であることは明らかであるから、これは他人(申立人)の名称の著名な略称を含む商標であって、かつ、その他人の承諾を得ているものとは認められない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号に違反して登録されたものである。
4 商標権者の意見
上述した取消理由の通知に対し、商標権者は意見書を提出していない。
5 当審の判断
本件商標の登録は、上述した取消理由により、商標法第4条第1項第8号に違反してされたと認められるから、同法第43条の3第2項の規定に基づき、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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