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Trademark Appeal Case

著名商標の外観類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90008(T2004−90008/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4713784号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4713784号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、平成14年1月11日に登録出願、第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」を指定商品として、平成15年10月3日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

これに対し、登録異議申立人(以下「申立人」という。)が「本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第11号、同第15号及び同第19号に該当し、その登録は取り消されるべきものである。」との旨述べ、引用した登録第4651040号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、平成10年12月28日に登録出願、商標登録原簿に記載のとおりの商品(役務)を指定商品(指定役務)として、同15年3月7日に設定登録されたものである。

3 当審において通知した取消理由

申立人の提出した証拠によれば、申立人は、創立以来100年以上の歴史を誇る企業であって、現在、世界100か国以上で事業展開し、2002年には、1,317億ドルの総収入と141億ドルの純利益のある世界を代表する企業であり、照明器具、電気冷蔵庫、洗濯機、乾燥機、食器洗い機、ガスレンジ、オーブンなどの家電製品、原子力発電システム機等の電力システム、プラスチック、ジェットエンジン、医療機器、病院の情報管理システム、更には、ファイナンスサービス、生命保険等サービスの業務など広範な部門に事業展開し、企業の多角化を図っており、引用商標をハウスマークとして、これらの事業に継続的に使用している。

我が国においても、申立人は、100年以上にもわたり、上述の各部門に事業展開してきており、日本ゼネラル・エレクトリック株式会社、ゼネラル・エレクトリック・インターナショナル・インク日本支社、日本GEエンジンサービス株式会社、GB横河メディカル株式会社、東芝GEタービンサービス株式会社、GEコンシューマープロダクツジャパン株式会社、日本GEプラスチックス株式会社、GE東芝シリコーン株式会社、GEエジソン生命保険株式会社等が設立されていることが認められる(甲第2号証及び甲第3号証)。

上記事実からすると、引用商標は、少なくとも本件商標の登録出願時には、申立人の事業を表彰する商標として、取引者、需要者の間において広く認識され、高い著名性を獲得し、その著名性は現在においても継続しているものと認められる。

そこで、本件商標と引用商標の構成を見ると、本件商標は、円輪郭内にデザイン化された「GS」の文字を配したものであるのに対し、引用商標は、内側に突起を有する円輪郭内にデザイン化された「GE」の文字を配したものである。上記本件商標における「GS」の文字と引用商標における「GE」の文字とを対比すると、ともに第1文字の「G」をその左外側から書き出して上方に円弧を作るように折り返して、下方で弧を描いて右やや上方まで描き、そこから切り返して、下方に大きな円弧を描きながら、右上方に伸びた線で描かれているという点において酷似しており、さらに、第2文字の「S」又は「E」が、左下方から延びた第1文字から連続する線により右上部に円弧が描かれているという点においても共通している。そして、その下方部は、左右逆になっているとはいえ、円形状に表されているものである。

以上の構成からすると、本件商標と引用商標とは、円又は円状輪郭内に、ともに連続する線により近似した字形で欧文字の2文字が表されているという相似た印象を受けるものであるから、これらを時と所を異にして離隔的に観察した場合には、外観において彼此相紛らわしい類似の商標と判断するのが相当である。

そして、引用商標には、高い著名性が認められること上述のとおりであり、また、その構成には、高い創作性、独創性が認められるものであるから、かかる引用商標の高い著名性及び創作性、独創性並びに申立人における広範な部門への事業の多角化の実態に照らせば、本件商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、これより直ちに引用商標を連想、想起し、該商品を申立人又は申立人と関係を有する者の業務に係る商品であるかのように誤認し、その出所について混同を生ずるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本件商標の指定商品中、引用商標の指定商品と同一又は類似の関係にあると認められる「皮革,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金」については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、その余の「かばん類,袋物,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」については、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。

4 当審の判断

平成17年3月18日付けで上記取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もなかった。

そして、上記取消理由は、妥当なものと認められるから、本件商標の登録は、商標法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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