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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第15号「シリーズ商標の類否」の商標審決・判断理由(審判番号:異議2004−90218(T2004−90218/J7)|登録取消)

審判番号
異議2004−90218(T2004−90218/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
シリーズ商標の類否
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第37類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2004−90218(T2004−90218/J7)・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「シリーズ商標の類否」です。指定商品・役務は第37類に属します。特許庁は「登録第4740329号商標の商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4740329号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

本件登録第4740329号商標(以下「本件商標」という。)(平成15年6月20日出願、同16年1月16日設定登録)は、「ガラスコンビニ倶楽部」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第37類「ガラス工事・修理」を指定役務とするものである。

これに対して、平成17年3月14日付けで、「本件商標は、『ガラスコンビニ倶楽部』の文字を書してなるものであるところ、登録異議申立人(以下『申立人』という。)の提出に係る証拠によれば、申立人である翼システム株式会社は、平成11年2月に申立人の開発した自動車修理サービス事業を行う『カーコンビニ倶楽部』1号店をオープンさせるとともに、平成12年1月に関連会社として『カーコンビニ倶楽部株式会社』を設立し、店舗の開発、店舗運営、経営技術指導などを行い、『カーコンビニ倶楽部』のネットワーク化事業を展開している(甲第3号証及び甲第4号証)。申立人は、平成12年2月頃から、有名タレントを用いたテレビによる『カーコンビニ倶楽部』の宣伝広告を開始し、平成15年10月頃まで、全国向けにCMを放映した(甲第5号証ないし甲第9号証)。 また、申立人は、関連会社を設立するなどして、『カーコンビニ倶楽部』のほかに、『コンビニ倶楽部』の語に役務の対象ないしは商品の内容等を表す語を冠した以下の商標を使用し、業務の拡大を図っている。(a)平成13年6月頃に、自動車整備に係る見積作成システム『パーツコンビニ倶楽部』の販売を開始した(甲第11号証)。(b)平成13年7月頃より、『オフィスコンビニ倶楽部』商標を用いてインターネットを利用した文具や事務機器の受発注システムの販売を開始した(甲第14号証)。(c)少なくとも平成14年2月頃には、関連会社のカードコンビニ倶楽部株式会社が『カードコンビニ倶楽部』商標を用いて磁気カードリーダを販売していた(甲第12号証及び甲第13号証)。(d)時期は定かでないが、『バイクコンビニ倶楽部』商標を用いてオートバイの販売、修理、中古車の買取り、パーツの販売等を、また、『トラベルコンビニ倶楽部』商標を用いて旅行業者向けのコンピュータシステムの販売を開始した(甲第10号証及び甲第15号証)。申立人は、『コンビニ倶楽部』(甲第2号証)、『カーコンビニ倶楽部』(甲第16号証及び甲第17号証)の各登録商標のほか、本件商標の登録出願前の登録出願に係る(1)『カーコンビニクラブ』(登録第4327246号)(2)『車コンビニクラブ』(登録第4327247号)(3)『カーコンビニクラブ』(登録第4550501号)(4)『カーコンビニ倶楽部』(登録第4539088号)(5)『トラベルコンビニ倶楽部』(登録第45584l2号)(6)『ハウスコンビニ倶楽部』(登録第4563624号)(7)『オフィスコンビニ倶楽部』(登録第4558414号)(8)『ビジネスコンビニ倶楽部』(登録第4601049号)(9)『ツールコンビニ倶楽部』(登録第4601050号)(10)『フラワーコンビニ倶楽部』(登録第4601051号)など、『コンビニ倶楽部』あるいは『コンビニクラブ』の文字に役務の対象ないし商品の内容等を表す語を冠した60件の登録商標を所有している。以上の事実を総合すれば、本件商標の登録出願の時には、申立人及びその関連企業が主に自動車の修理サービスに使用する『カーコンビニ倶楽部』の文字からなる商標(以下『使用商標』という。)は、取引者、需要者の間に広く知られ、著名性を獲得していたものと認められる。そこで、本件商標と使用商標とを比較すると、本件商標は、『ガラスコンビニ倶楽部』の文字よりなるのに対し、使用商標は、『カーコンビニ倶楽部』の文字よりなるものであり、それぞれの指定役務あるいは使用役務との関係よりすると、本件商標は、『コンビニ倶楽部』の文字に提供する役務の対象(内容)を表す『ガラス』の文字を冠したものと、使用商標は、『コンビニ倶楽部』の文字に提供する役務の対象(内容)を表す『カー』の文字を冠したものとそれぞれ容易に看取し得るものであって、それぞれに共通する『コンビニ倶楽部』の文字自体は、『コンビニ』と『倶楽部』の両語を結合した点において一種の造語といえるものである。そして、申立人は、著名と認められる使用商標のほか、『コンビニ倶楽部』あるいは『コンビニクラブ』の文字に役務の対象ないし商品の内容等を表す語を冠した数多くの登録商標を所有し、現に『パーツコンビニ倶楽部』『オフィスコンビニ倶楽部』『カードコンビニ倶楽部』の各商標などを使用している実情にあることが認められる。また、使用商標が主に使用されている自動車の修理サービスには、自動車のフロントガラス、リアガラス等のガラスの修理(取替え)も含むものということができる。してみれば、商標権者が、『ガラスコンビニ倶楽部』の文字からなる本件商標をその指定役務に使用した場合、取引者、需要者は、これより直ちに使用商標を連想、想起し、該役務を申立人又は申立人と関係を有する者の業務に係る役務であるかのように、その役務の出所について混同するおそれがあるものと認められる。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。」との取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは、何らの応答もなかった。

そして、上記取消理由は、妥当なものと認められるから、本件商標の指定役務については、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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