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結論

勝訴(請求認容)

商標「Pureliese」の要部抽出と周知商標の混同(第4条第1項第11号・第4条第1項第15号|審判異議2004−90449(T2004−90449/J7))

審判番号
異議2004−90449(T2004−90449/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Pureliese」
争点(論点)
要部抽出と周知商標の混同
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2004−90449(T2004−90449/J7)・異議)は、本件商標「Pureliese」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「要部抽出と周知商標の混同」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4769948号商標の指定商品中「コットンに精製水を浸み込ませた肌の汚れを拭き取る洗浄剤,化粧品,せっけん類,歯磨き」についての商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4769948号商標の指定商品中「コットンに精製水を浸み込ませた肌の汚れを拭き取る洗浄剤,化粧品,せっけん類,歯磨き」についての商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4769948号商標(以下「本件商標」という。)は、「Pureliese」及び「ピュアリーゼアイ」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成15年7月17日に登録出願され、第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成16年5月14日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、登録第1929614号商標及び登録第2057991号商標を引用し、本件商標に係る指定商品中「コットンに精製水を浸み込ませた肌の汚れを拭き取る洗浄剤,化粧品,せっけん類,歯磨き」は、商標法第4条第1項第11号、同第15号に該当すると主張している。

3 当審における取消理由

当審において、登録異議申立に基づき、平成17年4月26日付けで商標権者に対して通知した取消理由は、以下のとおりである。

(1)申立人の提出に係る各甲号証によれば、以下の事実が認められる。

(ア)申立人は、本件商標の登録出願前である1998(平成10)年には既に「リーゼ」又は「Liese」の文字からなる商標(以下「引用商標」という。)をシリーズ商標として各種の頭髪用化粧品について使用していた(甲第28号証)。

(イ)申立人は、引用商標を付した頭髪用化粧品等の商品について積極的かつ盛大に広告宣伝を行い、広告費は1999年には13億4千万円を超え、テレビ放送における広告宣伝費はスポット、番組とも15GRP%に達している(甲第29号証)。

(ウ)引用商標を付した商品については、「CanCan」、「JJ」、「CUTiE」、「FRaU」、「with」、「non・no」、「an・an」、「Ray」、「ViVI」、「MORE」、「SEVENTEEN」、「クロワッサン」、「オレンジページ」等多岐に亘る雑誌に大きく広告宣伝されている(甲第31ないし34号証)。

(エ)株式会社マーケティング・リサーチ・サービスによるベンチマーク調査によれば、本件商標の登録出願前から現在に至るまで、ヘアケア関連商品に係る需要者の75%前後が引用商標を知っていると回答している(甲第35ないし第44号証)。

(オ)引用商標を付した商品の売上高は1993年には80億円を超え、近時の2002年においても50億円に達している(甲第45号証)。

以上(ア)ないし(オ)の認定事実によれば、引用商標は、本件商標の登録出願時においては既に申立人が頭髪用化粧品等について使用する商標として取引者、需要者の間に広く認識されるに至っており、その状態は現在も継続しているものというべきである。

(2)本件商標は、上記1のとおりの構成からなるところ、その構成中の「Pure」及び「ピュア」の文字が、「純粋な、まじりけのない」等の意味を有する語であって化粧品、せっけん類、香料類、歯磨き等の商品の品質を表示するためにしばしば用いられるものであり、自他商品の識別力の弱い語であるし、本件商標は一連一体の親しまれた既成の語義を有するものともいえない。

そうすると、本件商標をその指定商品中の「コットンに精製水を浸み込ませた肌の汚れを拭き取る洗浄剤,化粧品,せっけん類,歯磨き」について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、その構成中の「liese」及び「リーゼ」の文字部分に注目して、上記周知著名になっている引用商標を連想、想起し、該商品が申立人又は同人と経済的、組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがあるものと判断するのが相当である。

(3)したがって、本件商標は、その指定商品中「コットンに精製水を浸み込ませた肌の汚れを拭き取る洗浄剤,化粧品,せっけん類,歯磨き」については、商標法第4条第1項第15号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録を取り消すべきものである。

4 当審の判断

商標権者は、上記取消理由の通知に対し、その指定した期間内に何ら意見を述べるところがない。

そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標の登録は、その指定商品中「結論掲記」の指定商品について、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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